タイトル:自発的健康診断受診支援事業の実施について
−労働福祉事業団法施行令の一部を改正する政令を本日閣議決定−
発 表:平成12年6月9日(金)
担 当:労働基準局安全衛生部労働衛生課
電 話 03-3593-1211(内線5495)
03-3502-6755(夜間直通)
労働基準局労災管理課
電 話 03-3593-1211(内線5444)
03-3502-6292(夜間直通)
深夜業に従事する労働者の健康確保の観点から、平成11年5月の労働安全衛生法の
一部改正により、深夜業に従事する労働者が自発的に受診する健康診断に関する規定が
新たに設けられ、本年4月1日に施行された。この改正についての国会審議の中で、深
夜業に従事する労働者が自発的に受診する健康診断の費用を助成することが附帯決議と
して付されたところである。
これを受けて、労働省では、深夜業に従事する労働者が自発的に健康診断を受診する
際にその費用の一部を助成する自発的健康診断受診支援事業を新たに創設することとし、
その業務を労働福祉事業団に行わせるため、労働福祉事業団法施行令の所要の改正を行
い、標記事業を別添のとおり実施することとした。
自発的健康診断受診支援事業の流れ
労働福祉事業団法施行令の一部を改正する政令概要
別添
自発的健康診断受診支援事業について
1 事業の目的
本事業は、深夜業に従事する労働者が労働安全衛生法第66条の2の規定により、
自発的に受診した健康診断(以下「自発的健康診断」という。)に要した費用の一部
を助成し、もって自発的健康診断制度の利用の促進を図ることを目的とする。
2 事業実施者
労働福祉事業団
3 事業の内容
(1)助成対象労働者
自発的健康診断受診支援事業の対象者は、労働安全衛生規則第50条の2に規
定する要件を満たす者であって、自発的健康診断を受診したものであること。
なお、1人の労働者が利用できる回数は当該年度当たり1回とすることとし、
労働保険非適用事業に係る労働者は対象とならないこと。
(2)助成対象健診項目
標記助成事業の対象となる健康診断の項目は、労働安全衛生規則第50条の3
に規定されているとおり、同規則第44条第1項各号に掲げる項目とすること。
(3)助成金額等
自発的健康診断の受診に要した費用の3/4に相当する額を支給すること。
ただし、当該費用の3/4に相当する額が、7,500円を超える場合の支給額は
7,500円とすること。
(4)助成金支給申請先
都道府県産業保健推進センター(設置されていない県にあっては、労働福祉事
業団医療事業部産業保健助成課)
(5)問い合わせ先
都道府県労働局、労働基準監督署、都道府県産業保健推進センター、労働福祉
事業団本部
4 事業開始日
政令公布日(6月14日を予定)以降、速やかに開始する。
労働福祉事業団法施行令の一部を改正する政令概要
1 趣旨
深夜業に従事する労働者の健康確保の観点から労働安全衛生法が改正され、本年4
月1日から深夜業に従事する労働者が自発的に受診する健康診断の規定(労働安全衛
生法第66条の2)が施行されているが、この改正法案の国会審議の中で、労働者が
自発的に受診する健康診断の費用を助成することが附帯決議として付された。
これを受けて、自発的健康診断受診支援事業を労働福祉事業団に行わせるため、所
要の規定の整備を行うこととする。
2 内容
労働福祉事業団の業務に、労働安全衛生法第66条の2の規定による健康診断を受
けた深夜業に従事する労働者に対する助成金の支給の業務を追加することとする。
なお、この業務は、労働者災害補償保険法第23条第1項第3号の事業として、労
働福祉事業団法第19条第1項第1号の規定に基づき行われる業務である。
3 施行期日
公布の日から施行する。
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