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(別紙)
労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令案要綱
第一 電離放射線障害防止規則の一部改正関係
一 管理区域の明示等
放射線業務を行う事業の事業者は、次のいずれかに該当する区域(管理区域)を
標識によって明示しなければならないこととすること。
(一) 外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計
が三月間につき一・三ミリシーベルトを超えるおそれのある区域
(二) 放射性物質によって汚染される物の表面の放射性物質の密度が、アルファ
線を放出する放射性同位元素にあっては四ベクレル毎平方センチメートルの
十分の一、それ以外のものにあっては四十ベクレル毎平方センチメートルの
十分の一を超えるおそれのある区域
二 放射線業務従事者の被ばく限度
(一) 事業者は、管理区域内において放射線業務に従事する労働者の受ける実効
線量が五年間につき百ミリシーベルトを超えず、かつ、一年間につき五十ミ
リシーベルトを超えないようにしなければならないこととすること。
(二) 事業者は、(一)にかかわらず女性の放射線業務従事者(妊娠の可能性の
ない者及び妊娠と診断された者を除く。)の受ける実効線量については、三
月間につき五ミリシーベルトを超えないようにしなければならないこととす
ること。
(三) 事業者は、妊娠と診断された女性の放射線業務従事者の受ける線量が妊娠
と診断されたときから出産までの間につき次に掲げる値を超えないようにし
なければならないこととすること。
イ 腹部表面に受ける外部被ばくによる等価線量については、二ミリシーベ
ルト
ロ 内部被ばくによる実効線量については、一ミリシーベルト
(四) 一定の要件に該当する事故の発生に伴い、緊急作業を行うときは、当該緊
急作業に従事する男性及び妊娠の可能性のない女性の放射線業務従事者につ
いては、(一)の限度を超えて放射線業務に従事させることができることと
すること。ただし、当該緊急作業に従事する間に受ける線量は、一定の値を
超えてはならないこととすること。
三 線量当量の測定結果の記録
事業者は、放射線業務従事者に係る線量を算定し、これを記録し、三十年間保存
しなければならないこととすること。ただし、当該記録を五年間保存した後におい
てこれを労働大臣が指定する機関に引き渡すときは、この限りでないこととするこ
と。
四 特定エックス線装置を用いる際の措置
(一) 事業者は、特定エックス線装置を用いて間接撮影を行うときは、一定の場
合を除き、エックス線管焦点受像器間距離において、エックス線照射野が、
受像面を超えないようにする等所要の措置を講じなければならないこととす
ること。ただし、エックス線の照射中に労働者の身体の全部又は一部がその
内部に立ち入ることができないように遮へいされた構造の特定エックス線装
置を使用する場合は、この限りでないこととすること。
(二) 事業者は、特定エックス線装置を用いて透視を行うときは、一定の場合を
除き、エックス線管焦点受像器間距離において、エックス線照射野が、受像
面を超えないようにする等所要の措置を講じなければならないこととするこ
と。ただし、エックス線の照射中に労働者の身体の全部又は一部がその内部
に立ち入ることができないように遮へいされた構造の特定エックス線装置を
使用する場合は、この限りでないこととすること。
五 事故の報告
放射線装置室等について設ける遮へい壁等の遮へい物が放射性物質の取扱い中に
破損した等の事故が発生したときは、速やかに、その旨を当該事業場を管轄する労
働基準監督署長に報告しなければならないこととすること。
六 健康診断
(一) 事業者は、放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入るものに
対し、定期に行う医師による健康診断について、省令で定める全ての項目に
ついて、六月以内ごとに一回行うこととすること。ただし、医師が必要でな
いと認めるときは、全部又は一部の項目を省略することができることとする
こと。
(二) (一)にかかわらず、一定の要件に該当する者については、医師が必要と
認めるときに限り、(一)の健康診断の項目の一部を行うこととすること。
(三) 事業者は、(一)の健康診断の結果に基づき電離放射線健康診断個人票を
作成し、これを三十年間保存しなければならないこととすること。ただし、
当該記録を五年間保存した後においてこれを労働大臣が指定する機関に引き
渡すときは、この限りでないこととすること。
七 その他所要の整備を行うこと。
第二 労働安全衛生規則の一部改正関係
所要の整備を行うこと。
第三 施行期日
この省令は、第一の四関係を除き、平成十三年四月一日から施行することとする
こと。
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