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労働者災害補償保険制度の改善について(概要)



1 健康確保支援給付(仮称)の創設

  新たな法定給付として、「健康確保支援給付(仮称)」を創設する。


  (1) 対象者

    生活上の要因のほか、業務による過重な負荷があった場合に、脳・心臓疾患を
   発症しあるいは悪化させ得る危険因子を相当程度有することを疑い得る健康診断
   結果が出た者


  (2) 給付内容

    @ 循環器系の異常に関する二次的な健康診断

    A  医師等による指導(栄養指導、運動指導、生活指導)



2 労働福祉事業の在り方の見直し

  (1) 事業内容の見直し

    労働条件確保事業をはじめとする各事業の内容についてその効果等を十分検討
   するとともに、必要に応じた見直しを行うこと等により、総事業費の縮減に努め
   る。


  (2) 事業の透明性の確保

    労働福祉事業の透明性を確保する観点から、各事業の実施状況について、定期
   的に審議会に報告を行う。


  (3) 限度額設定方式の見直し

    限度額の法的根拠の在り方等について検討を行う。



3 特別加入制度の対象範囲の拡大

  雇用と異なる多様な就業分野の拡大に対応するため、家庭介護等労働者を新たに特
 別加入の対象に加える。



4 その他

  過去債務分の積立の計画期間については見直すこととし、次期料率改定の時期に向
 けて早期に結論を得る。


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