タイトル:「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する 省令案要綱」についての労働者災害補償保険審議会に対する諮問及び 答申について 発 表:平成12年12月19日(火) 担 当:労働大臣官房労働保険徴収課 電 話 03-3593-1211(内線5159) 03-3502-6722(夜間直通)
1.労働省は、本日、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改 正する省令案要綱」を労働者災害補償保険審議会(会長 保原 喜志夫 天使大学 教授)に諮問(別添)し、同審議会から労働大臣に対して、別紙のとおり答申が行 われた。 2.労働省としては、この答申を受け、年度内に省令改正に係る所要の手続きを行い、 平成13年4月1日から施行することとしている。 【概 要】 労働保険事務組合制度を通じた加入促進のための環境整備の一環として、個別事業 主と委託事業主の労働保険料の延納に係る納期が実質的に同一とな るようにする等 の観点から、労働保険事務組合が委託事業主から労働保険料の交付を受けてから国に 納付するまでの事務処理等に要する平均的な期間を 考慮して、労働保険事務組合の 延納(分割納付)に係る2期、3期の労働保険料の納期をそれぞれ14日間延長する。
(参考) 1 労働保険料の延納 労働保険の概算保険料については、その全額を一度に申告・納付することを原則 としているが、継続事業(一括有期事業を含む。)においては、労働保険事務組合 (事務組合)に労働保険の事務処理を委託していない事業主であって納付すべき概 算保険料の額が一定額(原則として40万円)を超えるもの(個別事業主)又は事 務組合に労働保険の事務処理を委託している事業主(委託事業主)については、申 請により、当該概算保険料を最大3期に分割して納付(延納)することが可能であ る(労働保険徴収法第18条)。 2 労働保険事務組合制度 労働保険事務組合制度は、人員面等で労働保険事務手続の負担が大きい中小零細 事業主(原則企業規模300人以下)が労働保険事務を事務組合に委託することが できることとすることにより、事務負担の軽減化等を図り、もって、これら中小零 細事業主の適用促進等を図ることを目的としており、具体的には、事業協同組合、 商工会等の事業主の団体又はその連合体が、その申請により、労働保険事務組合と しての労働大臣の認可を受けるものである(労働保険徴収法第33条)。