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              見直し状況の中間公表

              <基準認証等制度>
 
<基準認証等の名称>
特定機械等の検査
 
  
<1.検査検定の実施主体に関する検討状況及びスケジュール>
 
 平成11年8月に、「労働安全衛生法における代行機関制度に係る検討会」において、
労働安全衛生法に基づく検査・検定代行機関について、公益法人以外の主体に対しても
認めるための要件等について検討を開始し、同年12月に代行機関は利害者からの影響を
受けることのないものであること等の検討結果をとりまとめた。この検討結果に基づき
、中央労働基準審議会における審議を経て、3月30日に公益法人以外にも認めること等
を内容とする労働安全衛生規則等の一部を改正する省令が公布された
(平成12年6月30日施行)。
 
 
<2.上記以外の事項に関する検討状況及びスケジュール>
 
○国が関与する基準認証等の範囲の見直し
 平成10年12月に、破裂等による災害の危険性が低いと認められる一定のボイラーにつ
いて、規制区分を小型ボイラーに見直した。
 
○自己確認・自主保安、第三者認証
 ボイラー等の性能検査について、保守管理等に係る安全要件等の基準を定め、この基
準に適合すると認められるボイラー等については運転を停止して行う検査の周期を4年
程度にまで延長できることとして幅広く試行を行っているところであり、この試行結果
を踏まえて、平成13年度中に所要の措置を講じる予定である。
 また、遠隔制御方式のボイラーに係る基準、点検基準等について、平成12年度から検
討を行うこととしている。
 
○基準の国際的整合化、性能規定化、重複検査の排除等
 ボイラー構造規格及び圧力容器構造規格の性能規定化についてその適否も含めて検討
を行う予定。圧力容器構造規格については、併せて、平成12年3月にJISが改定され
たことを踏まえて必要な改正を行うための検討に着手する予定である。
 平成12年3月に、ガス事業法の適用を受ける第一種圧力容器については、重複検査を
排除した。
 
 
<3.担当部局・担当者名>
 
 労働省労働基準局安全衛生部安全課  高橋副主任中央産業安全専門官
 電話 03-3593-1211(内線5486)
 

 


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