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              見直し状況の中間公表

              <業務独占資格等>

資格名

ガス溶接技能講習修了者

1 見直しの
スケジュール
(1)見直し開始時期
   平成11年度
(2)結論予定時期
   平成11年度
(3)措置予定時期
    今後、社会情勢等が変化し、見直しの必要が生じた場合
   、検討していくこととする。
2 見直しの体制 (1)主管課
   労働基準局安全衛生部安全課
(2)責任者の官職氏名
   主任中央産業安全専門官 榎本 克哉
(3)担当人数
   4人
(4)見直し方法
   職員による見直し
3 当該資格に係る
過去の指摘及びこれ
に対する対応
なし
4 当該資格に係る
制度改正の状況
なし
5 見直しの基準・
視点に基づく
見直しの状況
(1)基準・視点①
【業務独占範囲の
見直し、相互乗り
入れ】
・ 業務範囲は細分化されていない。
・ ガス溶接の業務については、ガス溶接作業主任者免許を受け
 た者等他の資格を有している者も行うことができることとして
 いる。
(2)基準・視点②
【廃止を含めた
在り方検討】
・ ガス溶接の業務は、取扱いを誤ると大きな爆発や火災を起こ
 すおそれのある危険なものであり、当該業務を安全に行うため
 には、専門的な知識・技能が必要である。
・ 講習の修了を要件としているが、講習の修了には修了試験合
 格が必要である。
・ 講習修了率は高いが、これは、講習において一定水準に到達
 するまで指導した結果であり、問題はないものと考えている。
・ ガス溶接の業務は製造業を中心に広く行われている。また、
 毎年10万人を超える資格取得者がいる。
・ 資格取得者はすべて講習修了者である。
・ 類似の民間資格は見当たらない。
(3)基準・視点③
【資格試験の実施】
 講習を修了すれば資格が得られるものであり、該当しない。
(4)基準・視点④
【明確で合理的な
理由のない受験資格
要件の廃止】
 受講資格に要件はない。
(5)基準・視点⑤
【受験前の実務経験
、試験合格後の講習
等の在り方】
 受講前の実務経験はない。  
(6)基準・視点⑥
【障害等を理由
とする欠格事由】
 身体的障害等を理由とする絶対的欠格事由は設けていない。
(7)基準・視点⑦
【受験資格及び
資格取得に係る特例
認定基準の明文化・
公表】
 労働安全衛生規則第41条等により明文化・公表されている。
(8)基準・視点⑧
【合格者数の
見直し】
 合格人数制限は行っていない。
(9)基準・視点⑨
【関連・類似資格の
統合、試験・講習科
目の共通化・免除、
履修科目の免除】
 ガス溶接作業主任者免許を受けた者等他の資格を有する者が行
うことも認めている。
(10)基準・視点⑩
【合否判定基準、
配点、模範解答等の
公表、不合格者に対
する成績通知、合格
発表の迅速化】
・ 試験の合否判定基準については、公表している。
・ 模範解答の公表については、講習において一定の水準に到達
 するまで指導しており、模範解答を公表する必要はない。
・ 不合格者に対する成績通知については、講習において一定の
 水準に到達するまで指導しており、修了試験の成績を通知する
 必要はない。
・ 合格発表の迅速化については、講習の最終日に発表されてい
 る。
(11)基準・視点⑪
【資格取得の
容易化】
・ 合格率(96%程度)からみて資格取得が困難とはいえない。
・ 試験問題の公表・持ち帰りの推進については、講習を修了す
 れば資格が得られるものであり、該当しない。
(12)基準・視点⑫
【受験料の
積算根拠の精査】
 受講料については、講習の実施にかかる実費で積算しており、
適正に規定されている。
(13)基準・視点⑬
【登録・入会制度の
在り方】
 登録・入会制度はない。
(14)基準・視点⑭
【報酬規定の
在り方】
 報酬規定はない。
(15)基準・視点⑮
【広告規制の
在り方】
 広告規制はない。
(16)基準・視点⑯
【有効期間・
定期講習の合理性】
 有効期間・定期講習の義務付けはない。
(17)基準・視点⑰
【法人制度の検討】
 ほとんどの資格者は株式会社等の労働者として業務を行ってお
り、法人制度は必要ない。
(18)基準・視点⑱
【資格者数の増大】
 受講機会が充実しており、また、合格人数制限を行っていない
ことから、資格者数の増大を図る必要はない。
担当部局・担当者名 労働省労働基準局安全衛生部安全課 中野 響
TEL 03-3593-1211(内線5481)  

 


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