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              見直し状況の中間公表

              <業務独占資格等>

資格名

ガス溶接技能講習修了者

1 見直しの
スケジュール
(1)見直し開始時期
   平成11年度
(2)結論予定時期
   平成11年度
(3)措置予定時期
    今後、社会情勢等が変化し、見直しの必要が生じた場合
   、検討していくこととする。
2 見直しの体制 (1)主管課
   労働基準局安全衛生部安全課
(2)責任者の官職氏名
   主任中央産業安全専門官 榎本 克哉
(3)担当人数
   4人
(4)見直し方法
   職員による見直し
3 当該資格に係る
過去の指摘及びこれ
に対する対応
なし
4 当該資格に係る
制度改正の状況
なし
5 見直しの基準・
視点に基づく
見直しの状況
(1)基準・視点@
【業務独占範囲の
見直し、相互乗り
入れ】
・ 業務範囲は細分化されていない。
・ ガス溶接の業務については、ガス溶接作業主任者免許を受け
 た者等他の資格を有している者も行うことができることとして
 いる。
(2)基準・視点A
【廃止を含めた
在り方検討】
・ ガス溶接の業務は、取扱いを誤ると大きな爆発や火災を起こ
 すおそれのある危険なものであり、当該業務を安全に行うため
 には、専門的な知識・技能が必要である。
・ 講習の修了を要件としているが、講習の修了には修了試験合
 格が必要である。
・ 講習修了率は高いが、これは、講習において一定水準に到達
 するまで指導した結果であり、問題はないものと考えている。
・ ガス溶接の業務は製造業を中心に広く行われている。また、
 毎年10万人を超える資格取得者がいる。
・ 資格取得者はすべて講習修了者である。
・ 類似の民間資格は見当たらない。
(3)基準・視点B
【資格試験の実施】
 講習を修了すれば資格が得られるものであり、該当しない。
(4)基準・視点C
【明確で合理的な
理由のない受験資格
要件の廃止】
 受講資格に要件はない。
(5)基準・視点D
【受験前の実務経験
、試験合格後の講習
等の在り方】
 受講前の実務経験はない。  
(6)基準・視点E
【障害等を理由
とする欠格事由】
 身体的障害等を理由とする絶対的欠格事由は設けていない。
(7)基準・視点F
【受験資格及び
資格取得に係る特例
認定基準の明文化・
公表】
 労働安全衛生規則第41条等により明文化・公表されている。
(8)基準・視点G
【合格者数の
見直し】
 合格人数制限は行っていない。
(9)基準・視点H
【関連・類似資格の
統合、試験・講習科
目の共通化・免除、
履修科目の免除】
 ガス溶接作業主任者免許を受けた者等他の資格を有する者が行
うことも認めている。
(10)基準・視点I
【合否判定基準、
配点、模範解答等の
公表、不合格者に対
する成績通知、合格
発表の迅速化】
・ 試験の合否判定基準については、公表している。
・ 模範解答の公表については、講習において一定の水準に到達
 するまで指導しており、模範解答を公表する必要はない。
・ 不合格者に対する成績通知については、講習において一定の
 水準に到達するまで指導しており、修了試験の成績を通知する
 必要はない。
・ 合格発表の迅速化については、講習の最終日に発表されてい
 る。
(11)基準・視点J
【資格取得の
容易化】
・ 合格率(96%程度)からみて資格取得が困難とはいえない。
・ 試験問題の公表・持ち帰りの推進については、講習を修了す
 れば資格が得られるものであり、該当しない。
(12)基準・視点K
【受験料の
積算根拠の精査】
 受講料については、講習の実施にかかる実費で積算しており、
適正に規定されている。
(13)基準・視点L
【登録・入会制度の
在り方】
 登録・入会制度はない。
(14)基準・視点M
【報酬規定の
在り方】
 報酬規定はない。
(15)基準・視点N
【広告規制の
在り方】
 広告規制はない。
(16)基準・視点O
【有効期間・
定期講習の合理性】
 有効期間・定期講習の義務付けはない。
(17)基準・視点P
【法人制度の検討】
 ほとんどの資格者は株式会社等の労働者として業務を行ってお
り、法人制度は必要ない。
(18)基準・視点Q
【資格者数の増大】
 受講機会が充実しており、また、合格人数制限を行っていない
ことから、資格者数の増大を図る必要はない。
担当部局・担当者名 労働省労働基準局安全衛生部安全課 中野 響
TEL 03-3593-1211(内線5481)  

 


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