見直し状況の中間公表 <業務独占資格等>
資格名 |
ガス溶接技能講習修了者 |
1 見直しの スケジュール |
(1)見直し開始時期 平成11年度 (2)結論予定時期 平成11年度 (3)措置予定時期 今後、社会情勢等が変化し、見直しの必要が生じた場合 、検討していくこととする。 |
2 見直しの体制 | (1)主管課 労働基準局安全衛生部安全課 (2)責任者の官職氏名 主任中央産業安全専門官 榎本 克哉 (3)担当人数 4人 (4)見直し方法 職員による見直し |
3 当該資格に係る 過去の指摘及びこれ に対する対応 |
なし |
4 当該資格に係る 制度改正の状況 |
なし |
5 見直しの基準・ 視点に基づく 見直しの状況 (1)基準・視点① 【業務独占範囲の 見直し、相互乗り 入れ】 |
・ 業務範囲は細分化されていない。 ・ ガス溶接の業務については、ガス溶接作業主任者免許を受け た者等他の資格を有している者も行うことができることとして いる。 |
(2)基準・視点② 【廃止を含めた 在り方検討】 |
・ ガス溶接の業務は、取扱いを誤ると大きな爆発や火災を起こ すおそれのある危険なものであり、当該業務を安全に行うため には、専門的な知識・技能が必要である。 ・ 講習の修了を要件としているが、講習の修了には修了試験合 格が必要である。 ・ 講習修了率は高いが、これは、講習において一定水準に到達 するまで指導した結果であり、問題はないものと考えている。 ・ ガス溶接の業務は製造業を中心に広く行われている。また、 毎年10万人を超える資格取得者がいる。 ・ 資格取得者はすべて講習修了者である。 ・ 類似の民間資格は見当たらない。 |
(3)基準・視点③ 【資格試験の実施】 |
講習を修了すれば資格が得られるものであり、該当しない。 |
(4)基準・視点④ 【明確で合理的な 理由のない受験資格 要件の廃止】 |
受講資格に要件はない。 |
(5)基準・視点⑤ 【受験前の実務経験 、試験合格後の講習 等の在り方】 |
受講前の実務経験はない。 |
(6)基準・視点⑥ 【障害等を理由 とする欠格事由】 |
身体的障害等を理由とする絶対的欠格事由は設けていない。 |
(7)基準・視点⑦ 【受験資格及び 資格取得に係る特例 認定基準の明文化・ 公表】 |
労働安全衛生規則第41条等により明文化・公表されている。 |
(8)基準・視点⑧ 【合格者数の 見直し】 |
合格人数制限は行っていない。 |
(9)基準・視点⑨ 【関連・類似資格の 統合、試験・講習科 目の共通化・免除、 履修科目の免除】 |
ガス溶接作業主任者免許を受けた者等他の資格を有する者が行 うことも認めている。 |
(10)基準・視点⑩ 【合否判定基準、 配点、模範解答等の 公表、不合格者に対 する成績通知、合格 発表の迅速化】 |
・ 試験の合否判定基準については、公表している。 ・ 模範解答の公表については、講習において一定の水準に到達 するまで指導しており、模範解答を公表する必要はない。 ・ 不合格者に対する成績通知については、講習において一定の 水準に到達するまで指導しており、修了試験の成績を通知する 必要はない。 ・ 合格発表の迅速化については、講習の最終日に発表されてい る。 |
(11)基準・視点⑪ 【資格取得の 容易化】 |
・ 合格率(96%程度)からみて資格取得が困難とはいえない。 ・ 試験問題の公表・持ち帰りの推進については、講習を修了す れば資格が得られるものであり、該当しない。 |
(12)基準・視点⑫ 【受験料の 積算根拠の精査】 |
受講料については、講習の実施にかかる実費で積算しており、 適正に規定されている。 |
(13)基準・視点⑬ 【登録・入会制度の 在り方】 |
登録・入会制度はない。 |
(14)基準・視点⑭ 【報酬規定の 在り方】 |
報酬規定はない。 |
(15)基準・視点⑮ 【広告規制の 在り方】 |
広告規制はない。 |
(16)基準・視点⑯ 【有効期間・ 定期講習の合理性】 |
有効期間・定期講習の義務付けはない。 |
(17)基準・視点⑰ 【法人制度の検討】 |
ほとんどの資格者は株式会社等の労働者として業務を行ってお り、法人制度は必要ない。 |
(18)基準・視点⑱ 【資格者数の増大】 |
受講機会が充実しており、また、合格人数制限を行っていない ことから、資格者数の増大を図る必要はない。 |
担当部局・担当者名 | 労働省労働基準局安全衛生部安全課 中野 響 TEL 03-3593-1211(内線5481) |