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              見直し状況の中間公表

              <業務独占資格等>

資格名

ボイラー溶接士

1 見直しの
スケジュール
(1)見直し開始時期
   平成11年度
(2)結論予定時期
   平成12年度
(3)措置予定時期
    検討結果に基づきできるだけ速やかに所要の措置を講ず
   る。
2 見直しの体制 (1)主管課
   労働基準局安全衛生部安全課
(2)責任者の官職氏名
   主任中央産業安全専門官 榎本 克哉
(3)担当人数
   4人
(4)見直し方法
   職員による見直し
3 当該資格に係る
過去の指摘及びこれ
に対する対応
 「行政改革に関する第5次答申」(昭和58年3月14日)にお
いてボイラー溶接士免許の有効期間を延長することについての指
摘がなされたことを受け、免許の有効期間を1年から2年に延長し
た。
4 当該資格に係る
制度改正の状況
(1)改正年度
   昭和63年度
(2)改正内容
   免許の有効期間を1年から2年に延長した。
(3)背景事情
    溶接技術の進歩等により、溶接品質が向上したことを受
   けて、安全性を損なわない範囲で更新期間を延長したもの
   。
5 見直しの基準・
視点に基づく
見直しの状況
(1)基準・視点�@
【業務独占範囲の
見直し、相互乗り
入れ】
・ ボイラーの溶接はさまざまな板厚のものがあり、板厚によっ
 て求められる溶接技能のレベルが異なるため、板厚によって業
 務範囲を区分する現行の区分は適切であると考えている。
 (ボイラー則第9条、板厚25mm以下は普通ボイラー溶接士、板
 厚25mmを超えるものは特別ボイラー溶接士)
・ 専門性の高い業務であるため、乗り入れ可能な隣接職種はな
 い。
(2)基準・視点�A
【廃止を含めた
在り方検討】
・ ボイラーについては、内部に高温・高圧の熱エネルギーを保
 有し、爆発、破裂等により多数の労働者を巻き込む重大な災害
 を起こすおそれがあり、その溶接には専門的な知識、能力が必
 要である。
・ 試験合格を要件としている。
・ 合格率は6割程度であり、極めて高いとはいえない。
・ ボイラーは幅広い業種で使用されている。また、毎年450人
 程度の資格取得者がいる。
・ 資格取得者のほとんどが試験合格者である。
・ 類似の民間資格は見当たらない。
(3)基準・視点�B
【資格試験の実施】
 毎年試験を実施している。
(4)基準・視点�C
【明確で合理的な
理由のない受験資格
要件の廃止】
 一定の実務経験を要件としているが、ボイラーの溶接が相当の
熟練を要し、熟練が不十分な場合爆発等の重篤な災害につながる
業務であるという性格上、試験で試される画一的な知識・技能で
は不十分であるため、必要最低限の範囲で求めているものである
。
(5)基準・視点�D
【受験前の実務経験
、試験合格後の講習
等の在り方】
 一定の実務経験を要件としているが、ボイラーの溶接が相当の
熟練を要し、熟練が不十分な場合爆発等の重篤な災害につながる
業務であるという性格上、試験で試される画一的な知識・技能で
は不十分であるため、必要最低限の範囲で求めているものである
。
 また、試験合格後の修習・講習等については義務付けていない
。
(6)基準・視点�E
【障害等を理由
とする欠格事由】
 身体的障害等を理由とする絶対的欠格事由は設けていない。
(7)基準・視点�F
【受験資格及び
資格取得に係る特例
認定基準の明文化・
公表】
 受験資格、資格取得に係る特例措置はない。
(8)基準・視点�G
【合格者数の
見直し】
 合格人数制限は行っていない。
(9)基準・視点�H
【関連・類似資格の
統合、試験・講習科
目の共通化・免除、
履修科目の免除】
 関連・類似資格等については、鋼船構造規程、電気事業法に基
づく溶接試験等に合格したものについて普通ボイラー溶接士の実
技試験を免除している。
(10)基準・視点�I
【合否判定基準、
配点、模範解答等の
公表、不合格者に対
する成績通知、合格
発表の迅速化】
・ 試験の合否判定基準については、公表している。
・ 模範解答の公表については、試験問題の公表方法とあわせて
 その必要性について検討することとしている。
・ 不合格者に対する成績通知については、コンピュータシステ
 ムの改修が必要となる等、現時点での対応は困難である。
・ 合格発表の迅速化については、試験後1週間程度で結果を通
 知している。
(11)基準・視点�J
【資格取得の
容易化】
・ 合格率(特級、普通とも6割程度)からみて資格取得が困難
 とはいえない。
・ 試験問題の公表・持ち帰りの推進については、平成12年度
 に試験問題の公表方法を検討することとしている。
(12)基準・視点�K
【受験料の
積算根拠の精査】
 受験料については、人件費、事務費等実費を勘案して法令によ
り規定しており、現状で特段の問題はないと考える。
(13)基準・視点�L
【登録・入会制度の
在り方】
 登録・入会制度はない。
(14)基準・視点�M
【報酬規定の
在り方】
 報酬規定はない。
(15)基準・視点�N
【広告規制の
在り方】
 広告規制はない。
(16)基準・視点�O
【有効期間・
定期講習の合理性】
 特級、普通とも、有効期間は2年間としている
(ボイラー則第107条)が、実際に溶接作業に従事していないとそ
の技能が低下することが多いため設けられているものである。
(17)基準・視点�P
【法人制度の検討】
 ほとんどの資格者は株式会社等の労働者として業務を行ってお
り、法人制度は必要ない。
(18)基準・視点�Q
【資格者数の増大】
 受験機会が充実しており、また、合格人数制限を行っていない
ことから、資格者数の増大を図る必要はない。
担当部局・担当者名 労働省労働基準局安全衛生部安全課 中野 響
TEL 03-3593-1211(内線5481)  

 


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