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              見直し状況の中間公表

              <業務独占資格等>

資格名

ボイラー溶接士

1 見直しの
スケジュール
(1)見直し開始時期
   平成11年度
(2)結論予定時期
   平成12年度
(3)措置予定時期
    検討結果に基づきできるだけ速やかに所要の措置を講ず
   る。
2 見直しの体制 (1)主管課
   労働基準局安全衛生部安全課
(2)責任者の官職氏名
   主任中央産業安全専門官 榎本 克哉
(3)担当人数
   4人
(4)見直し方法
   職員による見直し
3 当該資格に係る
過去の指摘及びこれ
に対する対応
 「行政改革に関する第5次答申」(昭和58年3月14日)にお
いてボイラー溶接士免許の有効期間を延長することについての指
摘がなされたことを受け、免許の有効期間を1年から2年に延長し
た。
4 当該資格に係る
制度改正の状況
(1)改正年度
   昭和63年度
(2)改正内容
   免許の有効期間を1年から2年に延長した。
(3)背景事情
    溶接技術の進歩等により、溶接品質が向上したことを受
   けて、安全性を損なわない範囲で更新期間を延長したもの
   。
5 見直しの基準・
視点に基づく
見直しの状況
(1)基準・視点@
【業務独占範囲の
見直し、相互乗り
入れ】
・ ボイラーの溶接はさまざまな板厚のものがあり、板厚によっ
 て求められる溶接技能のレベルが異なるため、板厚によって業
 務範囲を区分する現行の区分は適切であると考えている。
 (ボイラー則第9条、板厚25mm以下は普通ボイラー溶接士、板
 厚25mmを超えるものは特別ボイラー溶接士)
・ 専門性の高い業務であるため、乗り入れ可能な隣接職種はな
 い。
(2)基準・視点A
【廃止を含めた
在り方検討】
・ ボイラーについては、内部に高温・高圧の熱エネルギーを保
 有し、爆発、破裂等により多数の労働者を巻き込む重大な災害
 を起こすおそれがあり、その溶接には専門的な知識、能力が必
 要である。
・ 試験合格を要件としている。
・ 合格率は6割程度であり、極めて高いとはいえない。
・ ボイラーは幅広い業種で使用されている。また、毎年450人
 程度の資格取得者がいる。
・ 資格取得者のほとんどが試験合格者である。
・ 類似の民間資格は見当たらない。
(3)基準・視点B
【資格試験の実施】
 毎年試験を実施している。
(4)基準・視点C
【明確で合理的な
理由のない受験資格
要件の廃止】
 一定の実務経験を要件としているが、ボイラーの溶接が相当の
熟練を要し、熟練が不十分な場合爆発等の重篤な災害につながる
業務であるという性格上、試験で試される画一的な知識・技能で
は不十分であるため、必要最低限の範囲で求めているものである
(5)基準・視点D
【受験前の実務経験
、試験合格後の講習
等の在り方】
 一定の実務経験を要件としているが、ボイラーの溶接が相当の
熟練を要し、熟練が不十分な場合爆発等の重篤な災害につながる
業務であるという性格上、試験で試される画一的な知識・技能で
は不十分であるため、必要最低限の範囲で求めているものである

 また、試験合格後の修習・講習等については義務付けていない
(6)基準・視点E
【障害等を理由
とする欠格事由】
 身体的障害等を理由とする絶対的欠格事由は設けていない。
(7)基準・視点F
【受験資格及び
資格取得に係る特例
認定基準の明文化・
公表】
 受験資格、資格取得に係る特例措置はない。
(8)基準・視点G
【合格者数の
見直し】
 合格人数制限は行っていない。
(9)基準・視点H
【関連・類似資格の
統合、試験・講習科
目の共通化・免除、
履修科目の免除】
 関連・類似資格等については、鋼船構造規程、電気事業法に基
づく溶接試験等に合格したものについて普通ボイラー溶接士の実
技試験を免除している。
(10)基準・視点I
【合否判定基準、
配点、模範解答等の
公表、不合格者に対
する成績通知、合格
発表の迅速化】
・ 試験の合否判定基準については、公表している。
・ 模範解答の公表については、試験問題の公表方法とあわせて
 その必要性について検討することとしている。
・ 不合格者に対する成績通知については、コンピュータシステ
 ムの改修が必要となる等、現時点での対応は困難である。
・ 合格発表の迅速化については、試験後1週間程度で結果を通
 知している。
(11)基準・視点J
【資格取得の
容易化】
・ 合格率(特級、普通とも6割程度)からみて資格取得が困難
 とはいえない。
・ 試験問題の公表・持ち帰りの推進については、平成12年度
 に試験問題の公表方法を検討することとしている。
(12)基準・視点K
【受験料の
積算根拠の精査】
 受験料については、人件費、事務費等実費を勘案して法令によ
り規定しており、現状で特段の問題はないと考える。
(13)基準・視点L
【登録・入会制度の
在り方】
 登録・入会制度はない。
(14)基準・視点M
【報酬規定の
在り方】
 報酬規定はない。
(15)基準・視点N
【広告規制の
在り方】
 広告規制はない。
(16)基準・視点O
【有効期間・
定期講習の合理性】
 特級、普通とも、有効期間は2年間としている
(ボイラー則第107条)が、実際に溶接作業に従事していないとそ
の技能が低下することが多いため設けられているものである。
(17)基準・視点P
【法人制度の検討】
 ほとんどの資格者は株式会社等の労働者として業務を行ってお
り、法人制度は必要ない。
(18)基準・視点Q
【資格者数の増大】
 受験機会が充実しており、また、合格人数制限を行っていない
ことから、資格者数の増大を図る必要はない。
担当部局・担当者名 労働省労働基準局安全衛生部安全課 中野 響
TEL 03-3593-1211(内線5481)  

 


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