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              見直し状況の中間公表

              <業務独占資格等>

資格名

ボイラー技士

1 見直しの
スケジュール
(1)見直し開始時期
   平成11年度
(2)結論予定時期
   平成12年度
(3)措置予定時期
    検討結果に基づきできるだけ速やかに所要の措置を
   講ずる。
2 見直しの体制 (1)主管課
   労働基準局安全衛生部安全課
(2)責任者の官職氏名
   主任中央産業安全専門官 榎本 克哉
(3)担当人数
   4人
(4)見直し方法
   職員による見直し
3 当該資格に係る
過去の指摘及びこれ
に対する対応
 石炭鉱業審議会答申(平成3年6月)において、炭鉱離職者の再
就職の早期促進に努めるべきと指摘があり、平成6年度の改正に
おいて資格の相互乗り入れについて措置することにより炭鉱離職
者の再就職の支援を図った。
4 当該資格に係る
制度改正の状況
(1)改正年度
   平成6年度
(2)改正内容
    鉱山保安法の有資格者について、二級ボイラー技士の受
   験資格として認めることとした。
(3)背景事情
   炭鉱離職者の再就職の支援を図った。


(1)改正年度
   平成4年度
(2)改正内容
   特級ボイラー技士免許試験に科目合格制度を導入した。
(3)背景事情
    特級ボイラー技士免許試験の受験者の負担の軽減に資す
   るため、合格者の水準が低下しない範囲で簡素化を図った
   。
5 見直しの基準・
視点に基づく
見直しの状況
(1)基準・視点�@
【業務独占範囲の
見直し、相互乗り
入れ】
・ ボイラーにはさまざまな大きさのものがあり、安全確保に必
 要な技術、知識等のレベルが、取扱う設備の大きさにより異な
 ることから、現行の3区分は適切であると考える。
・ 専門性の高い業務であるため、乗り入れ可能な隣接職種はな
 い。
(2)基準・視点�A
【廃止を含めた
在り方検討】
・ ボイラーについては、内部に高温・高圧の熱エネルギーを保
 有し、爆発、破裂等により多数の労働者を巻き込む重大な災害
 を起こすおそれがあり、緊急時の適切な対応等を必要とするた
 め、その取扱いには専門的知識、能力が必要とされている。
・ 試験合格を要件としている。
・ ボイラー技士免許試験については、2級ボイラー技士で5割
 、1級で3割、特級で1割程度であり、極めて高いとはいえな
 い。
・ ボイラーは幅広い業種で使用されている。また、毎年2万4
 千人程度の資格取得者がいる。
・ 資格取得者のほとんどが試験合格者である。
・ 類似の民間資格は見当たらない。
(3)基準・視点�B
【資格試験の実施】
 試験を毎年実施している。
(4)基準・視点�C
【明確で合理的な
理由のない受験資格
要件の廃止】
 1級、特級ボイラー技士について一定の知識、実務経験を要件
としているが、これは、ボイラーは内部に高温・高圧の熱エネル
ギーを保有し、爆発、破裂等により多数の労働者を巻き込む重大
な災害を起こすおそれがあり、緊急時の適切な対応等を必要とす
るという性格上、試験で試される画一的な知識では不十分である
ためである。
(5)基準・視点�D
【受験前の実務経験
、試験合格後の講習
等の在り方】
 1級、特級ボイラー技士について一定の知識、実務経験を要件
としているが、これは、ボイラーは内部に高温・高圧の熱エネル
ギーを保有し、爆発、破裂等により多数の労働者を巻き込む重大
な災害を起こすおそれがあり、緊急時の適切な対応等を必要とす
るという性格上、試験で試される画一的な知識では不十分である
ためである。
また、試験合格後の修習・講習等については義務づけていない。
(6)基準・視点�E
【障害等を理由
とする欠格事由】
 身体的障害等を理由とする絶対的欠格事由は設けていない。
(7)基準・視点�F
【受験資格及び
資格取得に係る特例
認定基準の明文化・
公表】
 労働安全衛生規則第62条等により明文化・公表されている。
(8)基準・視点�G
【合格者数の
見直し】
 合格人数制限は行っていない。
(9)基準・視点�H
【関連・類似資格の
統合、試験・講習科
目の共通化・免除、
履修科目の免除】
 関連・類似資格等はない。
(10)基準・視点�I
【合否判定基準、
配点、模範解答等の
公表、不合格者に対
する成績通知、合格
発表の迅速化】
・ 試験の合否判定基準については、公表している。
・ 模範解答の公表については、1級、2級ボイラー技士につい
 ては、試験問題の公表方法とあわせてその必要性について検討
 することとしている。
・ 特級ボイラー技士については、模範解答が試験問題とともに
 公表されている。
・ 不合格者に対する成績通知については、コンピュータシステ
 ムの改修が必要となる等、現時点での対応は困難である。
・ 合格発表の迅速化については、1級、2級ボイラー技士につ
 いては、試験後1週間程度で結果を通知しており、特級ボイラ
 ー技士については記述式であるため2月程度を要しているが、
 妥当なものと考えている。
(11)基準・視点�J
【資格取得の
容易化】
・ 特級ボイラー技士免許試験については、再受験における既合
 格科目の免除制度を採用している。
  1級、2級ボイラー技士については、合格率(それぞれ3割
 、5割程度)からみて資格取得が極めて困難とはいえない。
・ 試験問題の公表・持ち帰りの推進については、特級ボイラー
 技士については、すべて公表している。1級、2級ボイラー技
 士の試験問題については、平成12年度に試験問題の公表方法
 を検討することとしている。
(12)基準・視点�K
【受験料の
積算根拠の精査】
 受験料については、人件費、事務費等実費を勘案して法令によ
り規定しており、現状で特段の問題はないと考える。
(13)基準・視点�L
【登録・入会制度の
在り方】
 登録・入会制度はない。
(14)基準・視点�M
【報酬規定の
在り方】
 報酬規定はない。
(15)基準・視点�N
【広告規制の
在り方】
 広告規制はない。
(16)基準・視点�O
【有効期間・
定期講習の合理性】
 有効期間・定期講習の義務付けはない。
(17)基準・視点�P
【法人制度の検討】
 ほとんどの資格者は株式会社等の労働者として業務を行ってお
り、法人制度は必要ない。
(18)基準・視点�Q
【資格者数の増大】
 受験機会が充実しており、また、合格人数制限を行っていない
ことから、資格者数の増大を図る必要はない。
担当部局・担当者名 労働省労働基準局安全衛生部安全課 中野 響
TEL 03-3593-1211(内線5481)

 


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