戻る




              見直し状況の中間公表

              <業務独占資格等>

資格名

社会保険労務士

1 見直しの
スケジュール
(1)見直し開始時期
   平成12年3月
 
(2)結論予定時期
   平成12年度中
 
(3)措置予定時期
    見直しの基準・視点に基づき改善を行うことを検討して
   いる事項については、その検討結果に基づきできるだけ速
   やかに所要の措置を講ずる予定としている。
2 見直しの体制 (1)主管課
   労働大臣官房労働保険徴収課
   (共管省庁:社会保険庁運営部企画課)
 
(2)責任者の官職氏名
   労働大臣官房労働保険徴収課長  羽毛田 守
   (社会保険庁運営部企画課長 植村 尚史)
 
(3)担当人数
   4人(厚生省担当人数 4人)
 
(4)見直し方法
    労働省、社会保険庁の担当課長及び全国社会保険労務士
   会連合会の理事等により構成する 「規制緩和対策検討会
   (仮称)」を設置し、見直しの基準・視点のうち指摘され
   た事項等について検討を行う予定。
3 当該資格に係る
過去の指摘及びこ
れに対する対応
 特になし
4 当該資格に係る
制度改正の状況
(1)改正年度
    昭和53年度
(2)改正内容
  ・ 社会保険労務士の行う業務に、事業主等が行政機関等に
   提出する書類の提出手続の代行業務を加えることとした。
  ・ 社会保険労務士は都道府県ごとに一個の社会保険労務士
   会を、 また全国の社会保険労務士会は全国社会保険労務士
   会連合会を設立することができることとした。
  ・ 行政機関は、広報、調査等について、社会保険労務士会
   又は全国社会保険労務士会連合会に協力を求めることがで
   きることとした。
(3)背景事情
    昭和43年に社会保険労務士制度が法制化され、10年近く
   経過してきたが、その間労働及び社会保険に関する法令は
   整備拡充が図られ、その内容も複雑かつ専門的なものとな
   ってきた。それに伴い、社会保険労務士の果たす役割も量
   的・質的に著しく拡大された。このような実情にかんがみ
   、それまでの社会保険労務士制度の発展と実績を踏まえて
   、業務の拡大・充実、法定団体の設立等に関する規定の整
   備を行うこととなった。
 
 
(1)改正年度
    昭和56年度
(2)改正内容
  ・ 提出手続の代行業務を、事業主等に係るものに限らず、
   労働社会保険諸法令に基づくすべての申請書等について行
   うことができることとした。
  ・ 社会保険労務士は、審査事項等を記載した書面の添付等
   ができることとした。
  ・ 社会保険労務士となるためには、社会保険労務士試験の
   合格に加えて、2年以上の実務経験を必要とすることとし
   た。
  ・ 免許制を登録制に改め、登録事務は全国社会保険労務士
   会連合会が行うこととした。
  ・ 社会保険労務士会の会員でない者は、他人の求めに応じ
   、報酬を得て、申請書等の作成事務、提出代行事務等を業
   として行うことが原則としてできないこととした。
(3)背景事情
    昭和53年度の改正法の成立に際し、衆・参両院において
   、できるだけ早い機会に、登録制への移行及び業域の明確
   化を図る旨の付帯決議が付されていたことを受け、また先
   の改正後、全国的な法定団体が設立され、社会保険労務士
   の組織化が進展し、かつ全国社会保険労務士会連合会の事
   務処理も著しく向上してきたことも踏まえ、制度の一層の
   整備充実を行うこととなった。
 
 
(1)改正年度
    昭和61年度
(2)改正内容
  ・ 社会保険労務士は、労働社会保険諸法令に基づく申請等
   について、又は当該申請等に係る行政機関等に対する主張
   、陳述について、事務代理ができるものとした。
  ・ 事務所に勤務する、いわゆる勤務社会保険労務士につい
   て、事業所の名称等の登録を義務付けるとともに、その勤
   務する事業所の事務処理の適正化等に努めるものとした。
  ・ 社会保険労務士の資質の向上を図るため、社会保険労務
   士会等の行う研修について、社会保険労務士は、その受講
   に努めるものとするほか、事業主も、勤務社会保険労務士
   にその受講の機会を与えるよう努めるものとした。
(3)背景事情
    昭和53年、56年の2度の法改正により、士業団体として
   の必要な整備が図られてきたが、昭和53年以来の懸案事項
   である代理権の導入等未達成の事項があり、また、社会情
   勢の変化に伴う労働及び社会保険諸制度の大幅な整備改善
   に対応すべく制度の見直しが図られることとなった。
 
 
(1)改正年度
    平成5年度
(2)改正内容
  ・ 社会保険労務士は、社会保険労務士名簿に登録を受けた
   時に、 当然、社会保険労務士会の会員となるものとした。
  ・ これに伴う経過措置として、改正法の施行の際、現に社
   会保険労務士会の会員でない社会保険労務士が、法施行後
   3年の間に社会保険労務士会の会員とならなかったときは
   、その登録を抹消するものとした。
  ・ 社会保険労務士が行う労働に関する相談・指導業務につ
   いて、 その重点が、労務管理に関する相談・指導にあるこ
   とを明確にした。
  ・ 開業社会保険労務士の業務に関する帳簿の保存期間を、
   1年から2年に改めるものとした。
(3)背景事情
    先の法改正から5年が経過し、その間社会経済及び労働
   環境は、近年になく急激に変化し、それに伴い労働社会保
   険諸法令が次々と整備が図られていくなかで、社会保険労
   務士制度を取り巻く情勢も大きく変化しつつあった。それ
   らの状況に対応すべく、社会保険労務士制度を見直すこと
   となった。
 
 
(1)改正年度
    平成10年度
(2)改正内容
  ・ 主務大臣は、社会保険労務士試験の試験事務を、合格の
   決定に関するものを除き、全国社会保険労務士会連合会に
   行わせることができることとした。
  ・ 社会保険労務士が労働社会保険諸法令に基づく不服申立
   てについて代理業務を行うことができることとした。
  ・ 社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士が、社会保
   険労務士法若しくはこの法律に基づく命令等に違反するお
   それがあると認められるときは、会則の定めるところによ
   り、当該社会保険労務士に対して、注意を促し、または必
   要な措置を講ずべきことを勧告することができることとし
   た。
(3)背景事情
    急増する受験者に対応して、社会保険労務士試験を安定
   かつ効率的に実施する体制確保が急務となり、また「規制
   緩和3か年計画」においても試験事務の外部委託化をする
   こととされた。
    また、社会保険労務士の取り扱う事務の高度化、複雑化
   に伴い、社会保険労務士の業務の追加等、法の諸制度を整
   備する必要性が増加した。
    これらの状況に対応すべく制度の見直しが図られること
   となった。
5 見直しの基準・
視点に基づく
見直しの状況
 
(1)基準・視点�@
【業務独占範囲の
見直し、相互
乗り入れ】
 司法制度改革審議会等の検討状況を踏まえ、士業団体などの関
係各所と調整を行いながら、社会保険労務士が訴訟代理を行うな
どについて、検討をしていく。
(2)基準・視点�A
【廃止を含め
在り方検討】
該当しない。
(理由)
  社会保険労務士法により、社会保険労務士でない者が、他人
 の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士法第2条第1項第1
 号から第2号までに掲げる事務を行うことを禁じているのは、
 社会保険労務士制度の確立と社会保険労務士に事務処理を委託
 しようとする者の利益を保護するためである。
  すなわち、その趣旨とするところは、経済社会情勢の著しい
 変貌とともに、量的、質的に複雑化し、多様化した労働・社会
 保険に関する法令に基づく事務処理には、高度に専門的な知識
 、経験を必要とすることから、当該事務に従事しようとする者
 に所要の能力を得させることによって業務の適正な処理を保障
 するとともに、所要の能力を有しない者が不適切な業務処理を
 行うことによって委託者の利益を害したり、また委託者の無知
 に乗じて著しく高額な報酬を受けるなどの弊害を防止すること
 にある。
  このような必要性にかんがみ、社会保険労務士試験制度、業
 務制限などを設けているところであり、社会保険労務士制度を
 廃止し、当該業務を誰にでも自由に行わせることは、困難なも
 のと考える。
(3)基準・視点�B
【資格試験の
実施】
該当しない。
(理由)
  社会保険労務士法第10条に基づき、毎年1回試験を実施して
 いる。
(4)基準・視点�C
【明確で合理的な
理由のない受験
資格要件の廃止】
 社会保険労務士は公の信用力を背景に業務を行うものであり、
それに必要な基礎知識を有していると認められる者に受験資格を
付与しているところであるが、専門学校卒業者の取扱いを含め基
礎知識の判定方法や受験資格の必要性などについて、今後、検討
を行う。
(見直し時期)
  12年度中に検討を行い、その検討結果に基づきできるだけ
 速やかに所要の措置を講ずる予定。
(5)基準・視点�D
【受験前の実務
経験、 試験合格
後の講習等の
在り方】
該当しない。
(理由)
  受験前の実務経験、試験合格後の講習等について、義務付け
 はしていない。
(6)基準・視点�E
【障害等を理由と
する欠格事由】
該当しない。
(理由)
  障害又は性別は欠格事由としていない。
(7)基準・視点�F
【受験資格及び
資格取得に係る
特例認定基準の
明文化・公表】
 受験資格及び免除資格に係る認定基準については、更なる明確
化を図るため、受験案内等で公表することを検討している。
(見直し時期)
  12年度中に検討を行い、その検討結果に基づきできるだけ
 速やかに所要の措置を講ずる予定。
(8)基準・視点�G
【合格者数の
見直し】
 社会保険労務士試験は、社会保険労務士となるのに必要な知識
及び能力を有するかどうかを判定することを目的とするものであ
るので、当該能力を有すると認められる者を合格者と判定してお
り、事前に一定の合格率を定める等の排除は行っていない。
 また、社会保険労務士の需要と供給などの関係で合格者を決定
するような運用は行っていない。
 しかし、規制改革委員会の2次見解で述べられているとおり、
合格者数制限を行っているとの疑いを持たれぬよう、見直しの基
準・視点�Iに留意していくこととしている。
(9)基準・視点�H
【関連・類似資格の
統合、試験・講習科
目の共通化・免除、
履修科目の免除】
該当しない。
(理由)
  社会保険労務士の業務及び試験科目は専門性の高いものであ
 り、関連・類似資格等はなく、共通する法律又は科目はない。
(10)基準・視点�I
【合否判定基準、配
点、模範解答等の公
表、不合格者に対す
る成績通知、合格発
表の迅速化】
 合格判定基準の公表等については、受験資格等を含めた試験方
法の見直しの中で検討していくこととしている。
 また、不合格者への成績通知や合格発表の迅速化については、
全国社会保険労務士会連合会の試験事務実施体制や必要な経費等
を含めて検討していく。
(見直し時期)
  12年度中に検討を行い、その検討結果に基づきできるだけ
 速やかに所要の措置を講ずる予定。
(11)基準・視点�J
【資格取得の
容易化】
 社会保険労務士の業務は、労働社会保険諸法令に基づく書類の
作成・提出・事務代理など非常に専門性が高いものであるため、
単に資格取得の容易化を図ることはいかがかと考えるが、受験資
格の見直し、合格基準の公表の必要性などを含めた試験方法の見
直しの中で、併せて検討していく。
(見直し時期)
  12年度中に検討を行い、その検討結果に基づきできるだけ
 速やかに所要の措置を講ずる予定。
(12)基準・視点�K
【受験料の積算根拠
の精査】
該当しない。
(理由)
  受験手数料は、平成12年2月18日公布の社会保険労務士法施
 行令の改正において、見直しを行ったところである。
(13)基準・視点�L
【登録・入会制度の
在り方】
 社会保険労務士会は、社会保険労務士の品位を保持し、その資
質の向上と業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関
する事務を行うことを目的としており、そのような自治的活動を
十分に機能させていく上で、登録即入会制は必要なものと考えて
いる。
 しかし、登録即入会制度の在り方については、規制改革委員会
等から様々な見解が示されているところであり、所管省庁として
も、関係各所と調整を図りながら検討を深めていく。
(14)基準・視点�M
【報酬規定の
在り方】
 全国社会保険労務士会連合会が定める報酬基準は各都道府県社
会保険労務士会が報酬の基準額を定める際の参考となるものであ
り、また各都道府県社会保険労務士会が定める報酬の基準額につ
いても、あくまでも実際に社会保険労務士と依頼者が契約する際
の目安となるものであり、社会保険労務士が受けとる報酬の最高
額又は最低額を定めているものではない。これは依頼者が不当に
多額の報酬を求められたりすることのないようにするためのもの
である。
 しかし、他士業においても、会則等の記載事項から報酬規定が
削除されているものもあることから、報酬基準の在り方について
は、その運用の実態も踏まえて検討していく。
(15)基準・視点�N
【広告規制の
在り方】
 全国社会保険労務士会連合会が作成している倫理規程上の広告
規制が、公正有効な競争を妨げるものになっているとの指摘もあ
ることから、その運用の実態も踏まえて検討する。
(見直し時期)
  12年度中に検討を行い、その検討結果に基づきできるだけ
 速やかに所要の措置を講ずる予定。
(16)基準・視点�O
【有効期間・定期
講習の合理性】
該当しない。
(理由)
  有効期間・定期講習はない。
(17)基準・視点�P
【法人制度の検討】
 社会保険労務士業務を行うことは、一定の資格を有する自然人
に限り許すものとしていることから、法人がこれを行うことは法
律上禁止されるものと解している。
 しかし、近年、労働・社会保険に関する法令の内容が複雑多様
化している中で、士業団体においても社会保険労務士事務所の法
人化の議論がなされていることは承知しており、士業団体の議論
の動向も踏まえ検討していく。
(18)基準・視点�Q
【資格者数の増大】
該当しない。
(理由)
  開業している社会保険労務士は、平成12年12月現在で
 15,005人になっており、10年前と比較して約30%以上増加し
 ている。(平成2年12月11,307人)
6 上記以外の
視点に基づく
見直し事項
 社会保険労務士の事務代理及び付記の対象項目については、社
会保険労務士の業務内容の充実、行政事務の円滑な処理の観点か
ら見直しを検討することとしている。
(見直し時期)
  12年度中に検討を行い、その検討結果に基づきできるだけ
 速やかに所要の措置を講ずる予定。
担当部局・担当者名 労働大臣官房労働保険徴収課 野田、名和
電話 03−3593−1211(内線5161)

 


                       TOP

                        戻る