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              見直し状況の中間公表

              <業務独占資格等>

資格名

社会保険労務士

1 見直しの
スケジュール
(1)見直し開始時期
   平成12年3月
 
(2)結論予定時期
   平成12年度中
 
(3)措置予定時期
    見直しの基準・視点に基づき改善を行うことを検討して
   いる事項については、その検討結果に基づきできるだけ速
   やかに所要の措置を講ずる予定としている。
2 見直しの体制 (1)主管課
   労働大臣官房労働保険徴収課
   (共管省庁:社会保険庁運営部企画課)
 
(2)責任者の官職氏名
   労働大臣官房労働保険徴収課長  羽毛田 守
   (社会保険庁運営部企画課長 植村 尚史)
 
(3)担当人数
   4人(厚生省担当人数 4人)
 
(4)見直し方法
    労働省、社会保険庁の担当課長及び全国社会保険労務士
   会連合会の理事等により構成する 「規制緩和対策検討会
   (仮称)」を設置し、見直しの基準・視点のうち指摘され
   た事項等について検討を行う予定。
3 当該資格に係る
過去の指摘及びこ
れに対する対応
 特になし
4 当該資格に係る
制度改正の状況
(1)改正年度
    昭和53年度
(2)改正内容
  ・ 社会保険労務士の行う業務に、事業主等が行政機関等に
   提出する書類の提出手続の代行業務を加えることとした。
  ・ 社会保険労務士は都道府県ごとに一個の社会保険労務士
   会を、 また全国の社会保険労務士会は全国社会保険労務士
   会連合会を設立することができることとした。
  ・ 行政機関は、広報、調査等について、社会保険労務士会
   又は全国社会保険労務士会連合会に協力を求めることがで
   きることとした。
(3)背景事情
    昭和43年に社会保険労務士制度が法制化され、10年近く
   経過してきたが、その間労働及び社会保険に関する法令は
   整備拡充が図られ、その内容も複雑かつ専門的なものとな
   ってきた。それに伴い、社会保険労務士の果たす役割も量
   的・質的に著しく拡大された。このような実情にかんがみ
   、それまでの社会保険労務士制度の発展と実績を踏まえて
   、業務の拡大・充実、法定団体の設立等に関する規定の整
   備を行うこととなった。
 
 
(1)改正年度
    昭和56年度
(2)改正内容
  ・ 提出手続の代行業務を、事業主等に係るものに限らず、
   労働社会保険諸法令に基づくすべての申請書等について行
   うことができることとした。
  ・ 社会保険労務士は、審査事項等を記載した書面の添付等
   ができることとした。
  ・ 社会保険労務士となるためには、社会保険労務士試験の
   合格に加えて、2年以上の実務経験を必要とすることとし
   た。
  ・ 免許制を登録制に改め、登録事務は全国社会保険労務士
   会連合会が行うこととした。
  ・ 社会保険労務士会の会員でない者は、他人の求めに応じ
   、報酬を得て、申請書等の作成事務、提出代行事務等を業
   として行うことが原則としてできないこととした。
(3)背景事情
    昭和53年度の改正法の成立に際し、衆・参両院において
   、できるだけ早い機会に、登録制への移行及び業域の明確
   化を図る旨の付帯決議が付されていたことを受け、また先
   の改正後、全国的な法定団体が設立され、社会保険労務士
   の組織化が進展し、かつ全国社会保険労務士会連合会の事
   務処理も著しく向上してきたことも踏まえ、制度の一層の
   整備充実を行うこととなった。
 
 
(1)改正年度
    昭和61年度
(2)改正内容
  ・ 社会保険労務士は、労働社会保険諸法令に基づく申請等
   について、又は当該申請等に係る行政機関等に対する主張
   、陳述について、事務代理ができるものとした。
  ・ 事務所に勤務する、いわゆる勤務社会保険労務士につい
   て、事業所の名称等の登録を義務付けるとともに、その勤
   務する事業所の事務処理の適正化等に努めるものとした。
  ・ 社会保険労務士の資質の向上を図るため、社会保険労務
   士会等の行う研修について、社会保険労務士は、その受講
   に努めるものとするほか、事業主も、勤務社会保険労務士
   にその受講の機会を与えるよう努めるものとした。
(3)背景事情
    昭和53年、56年の2度の法改正により、士業団体として
   の必要な整備が図られてきたが、昭和53年以来の懸案事項
   である代理権の導入等未達成の事項があり、また、社会情
   勢の変化に伴う労働及び社会保険諸制度の大幅な整備改善
   に対応すべく制度の見直しが図られることとなった。
 
 
(1)改正年度
    平成5年度
(2)改正内容
  ・ 社会保険労務士は、社会保険労務士名簿に登録を受けた
   時に、 当然、社会保険労務士会の会員となるものとした。
  ・ これに伴う経過措置として、改正法の施行の際、現に社
   会保険労務士会の会員でない社会保険労務士が、法施行後
   3年の間に社会保険労務士会の会員とならなかったときは
   、その登録を抹消するものとした。
  ・ 社会保険労務士が行う労働に関する相談・指導業務につ
   いて、 その重点が、労務管理に関する相談・指導にあるこ
   とを明確にした。
  ・ 開業社会保険労務士の業務に関する帳簿の保存期間を、
   1年から2年に改めるものとした。
(3)背景事情
    先の法改正から5年が経過し、その間社会経済及び労働
   環境は、近年になく急激に変化し、それに伴い労働社会保
   険諸法令が次々と整備が図られていくなかで、社会保険労
   務士制度を取り巻く情勢も大きく変化しつつあった。それ
   らの状況に対応すべく、社会保険労務士制度を見直すこと
   となった。
 
 
(1)改正年度
    平成10年度
(2)改正内容
  ・ 主務大臣は、社会保険労務士試験の試験事務を、合格の
   決定に関するものを除き、全国社会保険労務士会連合会に
   行わせることができることとした。
  ・ 社会保険労務士が労働社会保険諸法令に基づく不服申立
   てについて代理業務を行うことができることとした。
  ・ 社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士が、社会保
   険労務士法若しくはこの法律に基づく命令等に違反するお
   それがあると認められるときは、会則の定めるところによ
   り、当該社会保険労務士に対して、注意を促し、または必
   要な措置を講ずべきことを勧告することができることとし
   た。
(3)背景事情
    急増する受験者に対応して、社会保険労務士試験を安定
   かつ効率的に実施する体制確保が急務となり、また「規制
   緩和3か年計画」においても試験事務の外部委託化をする
   こととされた。
    また、社会保険労務士の取り扱う事務の高度化、複雑化
   に伴い、社会保険労務士の業務の追加等、法の諸制度を整
   備する必要性が増加した。
    これらの状況に対応すべく制度の見直しが図られること
   となった。
5 見直しの基準・
視点に基づく
見直しの状況
 
(1)基準・視点@
【業務独占範囲の
見直し、相互
乗り入れ】
 司法制度改革審議会等の検討状況を踏まえ、士業団体などの関
係各所と調整を行いながら、社会保険労務士が訴訟代理を行うな
どについて、検討をしていく。
(2)基準・視点A
【廃止を含め
在り方検討】
該当しない。
(理由)
  社会保険労務士法により、社会保険労務士でない者が、他人
 の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士法第2条第1項第1
 号から第2号までに掲げる事務を行うことを禁じているのは、
 社会保険労務士制度の確立と社会保険労務士に事務処理を委託
 しようとする者の利益を保護するためである。
  すなわち、その趣旨とするところは、経済社会情勢の著しい
 変貌とともに、量的、質的に複雑化し、多様化した労働・社会
 保険に関する法令に基づく事務処理には、高度に専門的な知識
 、経験を必要とすることから、当該事務に従事しようとする者
 に所要の能力を得させることによって業務の適正な処理を保障
 するとともに、所要の能力を有しない者が不適切な業務処理を
 行うことによって委託者の利益を害したり、また委託者の無知
 に乗じて著しく高額な報酬を受けるなどの弊害を防止すること
 にある。
  このような必要性にかんがみ、社会保険労務士試験制度、業
 務制限などを設けているところであり、社会保険労務士制度を
 廃止し、当該業務を誰にでも自由に行わせることは、困難なも
 のと考える。
(3)基準・視点B
【資格試験の
実施】
該当しない。
(理由)
  社会保険労務士法第10条に基づき、毎年1回試験を実施して
 いる。
(4)基準・視点C
【明確で合理的な
理由のない受験
資格要件の廃止】
 社会保険労務士は公の信用力を背景に業務を行うものであり、
それに必要な基礎知識を有していると認められる者に受験資格を
付与しているところであるが、専門学校卒業者の取扱いを含め基
礎知識の判定方法や受験資格の必要性などについて、今後、検討
を行う。
(見直し時期)
  12年度中に検討を行い、その検討結果に基づきできるだけ
 速やかに所要の措置を講ずる予定。
(5)基準・視点D
【受験前の実務
経験、 試験合格
後の講習等の
在り方】
該当しない。
(理由)
  受験前の実務経験、試験合格後の講習等について、義務付け
 はしていない。
(6)基準・視点E
【障害等を理由と
する欠格事由】
該当しない。
(理由)
  障害又は性別は欠格事由としていない。
(7)基準・視点F
【受験資格及び
資格取得に係る
特例認定基準の
明文化・公表】
 受験資格及び免除資格に係る認定基準については、更なる明確
化を図るため、受験案内等で公表することを検討している。
(見直し時期)
  12年度中に検討を行い、その検討結果に基づきできるだけ
 速やかに所要の措置を講ずる予定。
(8)基準・視点G
【合格者数の
見直し】
 社会保険労務士試験は、社会保険労務士となるのに必要な知識
及び能力を有するかどうかを判定することを目的とするものであ
るので、当該能力を有すると認められる者を合格者と判定してお
り、事前に一定の合格率を定める等の排除は行っていない。
 また、社会保険労務士の需要と供給などの関係で合格者を決定
するような運用は行っていない。
 しかし、規制改革委員会の2次見解で述べられているとおり、
合格者数制限を行っているとの疑いを持たれぬよう、見直しの基
準・視点Iに留意していくこととしている。
(9)基準・視点H
【関連・類似資格の
統合、試験・講習科
目の共通化・免除、
履修科目の免除】
該当しない。
(理由)
  社会保険労務士の業務及び試験科目は専門性の高いものであ
 り、関連・類似資格等はなく、共通する法律又は科目はない。
(10)基準・視点I
【合否判定基準、配
点、模範解答等の公
表、不合格者に対す
る成績通知、合格発
表の迅速化】
 合格判定基準の公表等については、受験資格等を含めた試験方
法の見直しの中で検討していくこととしている。
 また、不合格者への成績通知や合格発表の迅速化については、
全国社会保険労務士会連合会の試験事務実施体制や必要な経費等
を含めて検討していく。
(見直し時期)
  12年度中に検討を行い、その検討結果に基づきできるだけ
 速やかに所要の措置を講ずる予定。
(11)基準・視点J
【資格取得の
容易化】
 社会保険労務士の業務は、労働社会保険諸法令に基づく書類の
作成・提出・事務代理など非常に専門性が高いものであるため、
単に資格取得の容易化を図ることはいかがかと考えるが、受験資
格の見直し、合格基準の公表の必要性などを含めた試験方法の見
直しの中で、併せて検討していく。
(見直し時期)
  12年度中に検討を行い、その検討結果に基づきできるだけ
 速やかに所要の措置を講ずる予定。
(12)基準・視点K
【受験料の積算根拠
の精査】
該当しない。
(理由)
  受験手数料は、平成12年2月18日公布の社会保険労務士法施
 行令の改正において、見直しを行ったところである。
(13)基準・視点L
【登録・入会制度の
在り方】
 社会保険労務士会は、社会保険労務士の品位を保持し、その資
質の向上と業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関
する事務を行うことを目的としており、そのような自治的活動を
十分に機能させていく上で、登録即入会制は必要なものと考えて
いる。
 しかし、登録即入会制度の在り方については、規制改革委員会
等から様々な見解が示されているところであり、所管省庁として
も、関係各所と調整を図りながら検討を深めていく。
(14)基準・視点M
【報酬規定の
在り方】
 全国社会保険労務士会連合会が定める報酬基準は各都道府県社
会保険労務士会が報酬の基準額を定める際の参考となるものであ
り、また各都道府県社会保険労務士会が定める報酬の基準額につ
いても、あくまでも実際に社会保険労務士と依頼者が契約する際
の目安となるものであり、社会保険労務士が受けとる報酬の最高
額又は最低額を定めているものではない。これは依頼者が不当に
多額の報酬を求められたりすることのないようにするためのもの
である。
 しかし、他士業においても、会則等の記載事項から報酬規定が
削除されているものもあることから、報酬基準の在り方について
は、その運用の実態も踏まえて検討していく。
(15)基準・視点N
【広告規制の
在り方】
 全国社会保険労務士会連合会が作成している倫理規程上の広告
規制が、公正有効な競争を妨げるものになっているとの指摘もあ
ることから、その運用の実態も踏まえて検討する。
(見直し時期)
  12年度中に検討を行い、その検討結果に基づきできるだけ
 速やかに所要の措置を講ずる予定。
(16)基準・視点O
【有効期間・定期
講習の合理性】
該当しない。
(理由)
  有効期間・定期講習はない。
(17)基準・視点P
【法人制度の検討】
 社会保険労務士業務を行うことは、一定の資格を有する自然人
に限り許すものとしていることから、法人がこれを行うことは法
律上禁止されるものと解している。
 しかし、近年、労働・社会保険に関する法令の内容が複雑多様
化している中で、士業団体においても社会保険労務士事務所の法
人化の議論がなされていることは承知しており、士業団体の議論
の動向も踏まえ検討していく。
(18)基準・視点Q
【資格者数の増大】
該当しない。
(理由)
  開業している社会保険労務士は、平成12年12月現在で
 15,005人になっており、10年前と比較して約30%以上増加し
 ている。(平成2年12月11,307人)
6 上記以外の
視点に基づく
見直し事項
 社会保険労務士の事務代理及び付記の対象項目については、社
会保険労務士の業務内容の充実、行政事務の円滑な処理の観点か
ら見直しを検討することとしている。
(見直し時期)
  12年度中に検討を行い、その検討結果に基づきできるだけ
 速やかに所要の措置を講ずる予定。
担当部局・担当者名 労働大臣官房労働保険徴収課 野田、名和
電話 03−3593−1211(内線5161)

 


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