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              見直し状況の中間公表

              <業務独占資格等>

資格名

作業環境測定士

1 見直しの
スケジュール
(1)見直し開始時期
   平成11年度
(2)結論予定時期
   平成12年度
(3)措置予定時期
    検討結果に基づきできるだけ速やかに所要の措置を講ず
   る。
2 見直しの体制 (1)主管課
   労働基準局安全衛生部労働衛生課環境改善室
(2)責任者の官職氏名
   環境改善室長  荒川 輝雄
(3)担当人数
   3人
(4)見直し方法
   職員による見直し
3 当該資格に係る
過去の指摘及びこれ
に対する対応
 昭和58年3月に、臨時行政調査会より、作業環境測定士に係る
登録事務は、資格者団体等に委譲すべきであるとの指摘を受け、
「許可・認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法
律(昭和60年法律第102号)」により、登録事務を指定登録機関
に行わせることとした。
 これにより、昭和61年12月に(社)日本作業環境測定協会を
指定登録機関として指定し、同協会が昭和62年4月より登録事務
を行っている。
4 当該資格に係る
制度改正の状況
(1)改正年度
   昭和60年度
(2)改正内容
    作業環境測定士の登録事務については労働大臣が行うこ
   ととしていたが、指定登録機関に行わせることとした。
   (作業環境測定法第32条の2)
(3)背景事情
    臨時行政調査会第5次答申(昭和58年3月14日)の
   指摘を受け、行政事務の合理化を図った。
5 見直しの基準・
視点に基づく
見直しの状況
(1)基準・視点�@
【業務独占範囲の
見直し、相互乗り
入れ】
・ 業務範囲は細分化されていない。
・ 隣接資格については試験科目の一部又は全部免除により対応
 している。
(2)基準・視点�A
【廃止を含めた
在り方検討】
・ 作業環境測定には、高度の知識及び技術が必要であり専門性
 が高い。
・ 資格取得に当たり、原則として試験合格及び講習の修了が必
 要である。
・ 試験合格率は高くない。
・ 年間の登録者数は相当数ある。
・ 資格取得者の大部分は試験及び講習を受けた者である。
・ 類似の民間資格は見当たらない。
(3)基準・視点�B
【資格試験の実施】
 毎年試験を実施している。
(4)基準・視点�C
【明確で合理的な
理由のない受験資格
要件の廃止】
 労働衛生の実務経験が一定以上あれば、学歴等と関わりなく受
験可能である。
(5)基準・視点�D
【受験前の実務経験
、試験合格後の講習
等の在り方】
 下記の試験前実務経験等は必要である。
�@受験資格として、一定期間の労働衛生の実務経験を有すること
 が必要である。
理由:作業環境測定は、作業場の作業工程、作業方法等について
   深く理解した上で、デザイン・サンプリングを行うことが
   必要であり、その能力は、労働衛生の実務を一定期間経験
   し、事業場における作業環境が労働者にどのような影響を
   及ぼすのか実際的な経験を通して培われるものである。
 
�A作業環境測定士の資格を得るためには、試験に合格し、かつ、
 講習を修了しなければならない。
理由:的確な作業環境測定を実施するためには、知識のみならず
   、実際に分析機器を操作できるなどの能力が必要であるの
   で、講習では、実技を行うことによって、試験では担保す
   ることができない分析機器の操作などの能力を担保するも
   のである。
(6)基準・視点�E
【障害等を理由
とする欠格事由】
 身体的障害等を理由とする絶対的欠格事由は設けていない。
(7)基準・視点�F
【受験資格及び
資格取得に係る特例
認定基準の明文化・
公表】
 一部又は全部の試験科目を免除される者や試験・講習を受けず
に、作業環境測定士となる資格を有する者の認定基準は省令又は
告示により明文化・公表されている。
(8)基準・視点�G
【合格者数の
見直し】
 人数制限は行っていない。
(9)基準・視点�H
【関連・類似資格の
統合、試験・講習科
目の共通化・免除、
履修科目の免除】
 環境計量士等の関連・類似資格については、既に、試験科目の
一部又は全部の科目を免除している。
(10)基準・視点�I
【合否判定基準、
配点、模範解答等の
公表、不合格者に対
する成績通知、合格
発表の迅速化】
・ 試験の合否判定基準については、平成12年度に検討を行い
 、検討結果に基づきできるだけ速やかに所要の措置を講ずる。
・ 模範解答については、試験問題の公表方法とあわせてその必
 要性について検討することとしている。
・ 不合格者に対する成績通知については、コンピュータシステ
 ムの改修が必要となる等、現時点での対応は困難である。
・ 合格発表については、作業環境測定士として必要な知識及び
 能力を有するかどうかの判定のために、法律に規定された作業
 環境測定士試験員による検討を行う必要があるため、試験後
 1ヶ月程度を要する。
(11)基準・視点�J
【資格取得の
容易化】
・ 試験科目のうち、一部の科目について合格点を得た者につい
 ては、当該試験の実施後2年間は当該合格点を得た科目の試験
 を免除している。
・ 試験問題の公表・持ち帰りの推進については、平成12年度
 に試験問題の公表方法を検討することとしている。
(12)基準・視点�K
【受験料の
積算根拠の精査】
 受験料については、人件費、事務費等を勘案して、法令により
規定しており、現状で特段の問題はないと考える。
(13)基準・視点�L
【登録・入会制度の
在り方】
 作業環境測定士となるためには、指定登録機関((社)日本作
業環境測定協会)への登録が必要である。
理由:�@作業環境測定の適正な実施を確保するため、作業環境測
    定法第44条に基づき、必要に応じ、業務を行っている
    作業環境測定士に研修を受けるよう指示することができ
    るようにする必要がある。
   �A事業者及び作業環境測定機関が作業環境測定士を確保す
    るのに資するよう、登録により作業環境測定士名簿を作
    成し、名簿を閲覧できるようにしておく必要がある。
(14)基準・視点�M
【報酬規定の
在り方】
 報酬規定はない。  
(15)基準・視点�N
【広告規制の
在り方】
 広告規制はない。  
(16)基準・視点�O
【有効期間・
定期講習の合理性】
 有効期間・定期講習の義務付けはない。  
(17)基準・視点�P
【法人制度の検討】
 作業環境測定法第33条に基づき、個人に限らず法人であって
も労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受け、作業環境測定機
関となることができる。
(18)基準・視点�Q
【資格者数の増大】
 受験機会が充実しており、また、合格人数制限を行っていない
ことから、資格者数の増大を図る必要はない。
担当部局・担当者名 労働省労働基準局安全衛生部    下川 昌文
   労働衛生課環境改善室 TEL 03-3593-1211(内線 5501)

 


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