見直し状況の中間公表 <業務独占資格等>
資格名 |
作業環境測定士 |
1 見直しの スケジュール |
(1)見直し開始時期 平成11年度 (2)結論予定時期 平成12年度 (3)措置予定時期 検討結果に基づきできるだけ速やかに所要の措置を講ず る。 |
2 見直しの体制 | (1)主管課 労働基準局安全衛生部労働衛生課環境改善室 (2)責任者の官職氏名 環境改善室長 荒川 輝雄 (3)担当人数 3人 (4)見直し方法 職員による見直し |
3 当該資格に係る 過去の指摘及びこれ に対する対応 |
昭和58年3月に、臨時行政調査会より、作業環境測定士に係る 登録事務は、資格者団体等に委譲すべきであるとの指摘を受け、 「許可・認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法 律(昭和60年法律第102号)」により、登録事務を指定登録機関 に行わせることとした。 これにより、昭和61年12月に(社)日本作業環境測定協会を 指定登録機関として指定し、同協会が昭和62年4月より登録事務 を行っている。 |
4 当該資格に係る 制度改正の状況 |
(1)改正年度 昭和60年度 (2)改正内容 作業環境測定士の登録事務については労働大臣が行うこ ととしていたが、指定登録機関に行わせることとした。 (作業環境測定法第32条の2) (3)背景事情 臨時行政調査会第5次答申(昭和58年3月14日)の 指摘を受け、行政事務の合理化を図った。 |
5 見直しの基準・ 視点に基づく 見直しの状況 (1)基準・視点@ 【業務独占範囲の 見直し、相互乗り 入れ】 |
・ 業務範囲は細分化されていない。 ・ 隣接資格については試験科目の一部又は全部免除により対応 している。 |
(2)基準・視点A 【廃止を含めた 在り方検討】 |
・ 作業環境測定には、高度の知識及び技術が必要であり専門性 が高い。 ・ 資格取得に当たり、原則として試験合格及び講習の修了が必 要である。 ・ 試験合格率は高くない。 ・ 年間の登録者数は相当数ある。 ・ 資格取得者の大部分は試験及び講習を受けた者である。 ・ 類似の民間資格は見当たらない。 |
(3)基準・視点B 【資格試験の実施】 |
毎年試験を実施している。 |
(4)基準・視点C 【明確で合理的な 理由のない受験資格 要件の廃止】 |
労働衛生の実務経験が一定以上あれば、学歴等と関わりなく受 験可能である。 |
(5)基準・視点D 【受験前の実務経験 、試験合格後の講習 等の在り方】 |
下記の試験前実務経験等は必要である。 @受験資格として、一定期間の労働衛生の実務経験を有すること が必要である。 理由:作業環境測定は、作業場の作業工程、作業方法等について 深く理解した上で、デザイン・サンプリングを行うことが 必要であり、その能力は、労働衛生の実務を一定期間経験 し、事業場における作業環境が労働者にどのような影響を 及ぼすのか実際的な経験を通して培われるものである。 A作業環境測定士の資格を得るためには、試験に合格し、かつ、 講習を修了しなければならない。 理由:的確な作業環境測定を実施するためには、知識のみならず 、実際に分析機器を操作できるなどの能力が必要であるの で、講習では、実技を行うことによって、試験では担保す ることができない分析機器の操作などの能力を担保するも のである。 |
(6)基準・視点E 【障害等を理由 とする欠格事由】 |
身体的障害等を理由とする絶対的欠格事由は設けていない。 |
(7)基準・視点F 【受験資格及び 資格取得に係る特例 認定基準の明文化・ 公表】 |
一部又は全部の試験科目を免除される者や試験・講習を受けず に、作業環境測定士となる資格を有する者の認定基準は省令又は 告示により明文化・公表されている。 |
(8)基準・視点G 【合格者数の 見直し】 |
人数制限は行っていない。 |
(9)基準・視点H 【関連・類似資格の 統合、試験・講習科 目の共通化・免除、 履修科目の免除】 |
環境計量士等の関連・類似資格については、既に、試験科目の 一部又は全部の科目を免除している。 |
(10)基準・視点I 【合否判定基準、 配点、模範解答等の 公表、不合格者に対 する成績通知、合格 発表の迅速化】 |
・ 試験の合否判定基準については、平成12年度に検討を行い 、検討結果に基づきできるだけ速やかに所要の措置を講ずる。 ・ 模範解答については、試験問題の公表方法とあわせてその必 要性について検討することとしている。 ・ 不合格者に対する成績通知については、コンピュータシステ ムの改修が必要となる等、現時点での対応は困難である。 ・ 合格発表については、作業環境測定士として必要な知識及び 能力を有するかどうかの判定のために、法律に規定された作業 環境測定士試験員による検討を行う必要があるため、試験後 1ヶ月程度を要する。 |
(11)基準・視点J 【資格取得の 容易化】 |
・ 試験科目のうち、一部の科目について合格点を得た者につい ては、当該試験の実施後2年間は当該合格点を得た科目の試験 を免除している。 ・ 試験問題の公表・持ち帰りの推進については、平成12年度 に試験問題の公表方法を検討することとしている。 |
(12)基準・視点K 【受験料の 積算根拠の精査】 |
受験料については、人件費、事務費等を勘案して、法令により 規定しており、現状で特段の問題はないと考える。 |
(13)基準・視点L 【登録・入会制度の 在り方】 |
作業環境測定士となるためには、指定登録機関((社)日本作 業環境測定協会)への登録が必要である。 理由:@作業環境測定の適正な実施を確保するため、作業環境測 定法第44条に基づき、必要に応じ、業務を行っている 作業環境測定士に研修を受けるよう指示することができ るようにする必要がある。 A事業者及び作業環境測定機関が作業環境測定士を確保す るのに資するよう、登録により作業環境測定士名簿を作 成し、名簿を閲覧できるようにしておく必要がある。 |
(14)基準・視点M 【報酬規定の 在り方】 |
報酬規定はない。 |
(15)基準・視点N 【広告規制の 在り方】 |
広告規制はない。 |
(16)基準・視点O 【有効期間・ 定期講習の合理性】 |
有効期間・定期講習の義務付けはない。 |
(17)基準・視点P 【法人制度の検討】 |
作業環境測定法第33条に基づき、個人に限らず法人であって も労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受け、作業環境測定機 関となることができる。 |
(18)基準・視点Q 【資格者数の増大】 |
受験機会が充実しており、また、合格人数制限を行っていない ことから、資格者数の増大を図る必要はない。 |
担当部局・担当者名 | 労働省労働基準局安全衛生部 下川 昌文 労働衛生課環境改善室 TEL 03-3593-1211(内線 5501) |