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              見直し状況の中間公表

              <業務独占資格等>

資格名

作業環境測定士

1 見直しの
スケジュール
(1)見直し開始時期
   平成11年度
(2)結論予定時期
   平成12年度
(3)措置予定時期
    検討結果に基づきできるだけ速やかに所要の措置を講ず
   る。
2 見直しの体制 (1)主管課
   労働基準局安全衛生部労働衛生課環境改善室
(2)責任者の官職氏名
   環境改善室長  荒川 輝雄
(3)担当人数
   3人
(4)見直し方法
   職員による見直し
3 当該資格に係る
過去の指摘及びこれ
に対する対応
 昭和58年3月に、臨時行政調査会より、作業環境測定士に係る
登録事務は、資格者団体等に委譲すべきであるとの指摘を受け、
「許可・認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法
律(昭和60年法律第102号)」により、登録事務を指定登録機関
に行わせることとした。
 これにより、昭和61年12月に(社)日本作業環境測定協会を
指定登録機関として指定し、同協会が昭和62年4月より登録事務
を行っている。
4 当該資格に係る
制度改正の状況
(1)改正年度
   昭和60年度
(2)改正内容
    作業環境測定士の登録事務については労働大臣が行うこ
   ととしていたが、指定登録機関に行わせることとした。
   (作業環境測定法第32条の2)
(3)背景事情
    臨時行政調査会第5次答申(昭和58年3月14日)の
   指摘を受け、行政事務の合理化を図った。
5 見直しの基準・
視点に基づく
見直しの状況
(1)基準・視点@
【業務独占範囲の
見直し、相互乗り
入れ】
・ 業務範囲は細分化されていない。
・ 隣接資格については試験科目の一部又は全部免除により対応
 している。
(2)基準・視点A
【廃止を含めた
在り方検討】
・ 作業環境測定には、高度の知識及び技術が必要であり専門性
 が高い。
・ 資格取得に当たり、原則として試験合格及び講習の修了が必
 要である。
・ 試験合格率は高くない。
・ 年間の登録者数は相当数ある。
・ 資格取得者の大部分は試験及び講習を受けた者である。
・ 類似の民間資格は見当たらない。
(3)基準・視点B
【資格試験の実施】
 毎年試験を実施している。
(4)基準・視点C
【明確で合理的な
理由のない受験資格
要件の廃止】
 労働衛生の実務経験が一定以上あれば、学歴等と関わりなく受
験可能である。
(5)基準・視点D
【受験前の実務経験
、試験合格後の講習
等の在り方】
 下記の試験前実務経験等は必要である。
@受験資格として、一定期間の労働衛生の実務経験を有すること
 が必要である。
理由:作業環境測定は、作業場の作業工程、作業方法等について
   深く理解した上で、デザイン・サンプリングを行うことが
   必要であり、その能力は、労働衛生の実務を一定期間経験
   し、事業場における作業環境が労働者にどのような影響を
   及ぼすのか実際的な経験を通して培われるものである。
 
A作業環境測定士の資格を得るためには、試験に合格し、かつ、
 講習を修了しなければならない。
理由:的確な作業環境測定を実施するためには、知識のみならず
   、実際に分析機器を操作できるなどの能力が必要であるの
   で、講習では、実技を行うことによって、試験では担保す
   ることができない分析機器の操作などの能力を担保するも
   のである。
(6)基準・視点E
【障害等を理由
とする欠格事由】
 身体的障害等を理由とする絶対的欠格事由は設けていない。
(7)基準・視点F
【受験資格及び
資格取得に係る特例
認定基準の明文化・
公表】
 一部又は全部の試験科目を免除される者や試験・講習を受けず
に、作業環境測定士となる資格を有する者の認定基準は省令又は
告示により明文化・公表されている。
(8)基準・視点G
【合格者数の
見直し】
 人数制限は行っていない。
(9)基準・視点H
【関連・類似資格の
統合、試験・講習科
目の共通化・免除、
履修科目の免除】
 環境計量士等の関連・類似資格については、既に、試験科目の
一部又は全部の科目を免除している。
(10)基準・視点I
【合否判定基準、
配点、模範解答等の
公表、不合格者に対
する成績通知、合格
発表の迅速化】
・ 試験の合否判定基準については、平成12年度に検討を行い
 、検討結果に基づきできるだけ速やかに所要の措置を講ずる。
・ 模範解答については、試験問題の公表方法とあわせてその必
 要性について検討することとしている。
・ 不合格者に対する成績通知については、コンピュータシステ
 ムの改修が必要となる等、現時点での対応は困難である。
・ 合格発表については、作業環境測定士として必要な知識及び
 能力を有するかどうかの判定のために、法律に規定された作業
 環境測定士試験員による検討を行う必要があるため、試験後
 1ヶ月程度を要する。
(11)基準・視点J
【資格取得の
容易化】
・ 試験科目のうち、一部の科目について合格点を得た者につい
 ては、当該試験の実施後2年間は当該合格点を得た科目の試験
 を免除している。
・ 試験問題の公表・持ち帰りの推進については、平成12年度
 に試験問題の公表方法を検討することとしている。
(12)基準・視点K
【受験料の
積算根拠の精査】
 受験料については、人件費、事務費等を勘案して、法令により
規定しており、現状で特段の問題はないと考える。
(13)基準・視点L
【登録・入会制度の
在り方】
 作業環境測定士となるためには、指定登録機関((社)日本作
業環境測定協会)への登録が必要である。
理由:@作業環境測定の適正な実施を確保するため、作業環境測
    定法第44条に基づき、必要に応じ、業務を行っている
    作業環境測定士に研修を受けるよう指示することができ
    るようにする必要がある。
   A事業者及び作業環境測定機関が作業環境測定士を確保す
    るのに資するよう、登録により作業環境測定士名簿を作
    成し、名簿を閲覧できるようにしておく必要がある。
(14)基準・視点M
【報酬規定の
在り方】
 報酬規定はない。  
(15)基準・視点N
【広告規制の
在り方】
 広告規制はない。  
(16)基準・視点O
【有効期間・
定期講習の合理性】
 有効期間・定期講習の義務付けはない。  
(17)基準・視点P
【法人制度の検討】
 作業環境測定法第33条に基づき、個人に限らず法人であって
も労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受け、作業環境測定機
関となることができる。
(18)基準・視点Q
【資格者数の増大】
 受験機会が充実しており、また、合格人数制限を行っていない
ことから、資格者数の増大を図る必要はない。
担当部局・担当者名 労働省労働基準局安全衛生部    下川 昌文
   労働衛生課環境改善室 TEL 03-3593-1211(内線 5501)

 


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