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              見直し状況の中間公表

              <業務独占資格等>

資格名

潜水士

1 見直しの
スケジュール
(1)見直し開始時期
   平成11年度
(2)結論予定時期
   平成12年度
(3)措置予定時期
    検討結果に基づきできるだけ速やかに所要の措置を講ず
   る。
2 見直しの体制 (1)主管課
   労働基準局安全衛生部労働衛生課
(2)責任者の官職氏名
   主任中央労働衛生専門官 高橋 哲也
(3)担当人数
   4人
(4)見直し方法
   職員による見直し
3 当該資格に係る
過去の指摘及びこれ
に対する対応
(1)過去の指摘
    平成7年3月に策定された規制緩和推進計画(平成8年
   3月改定)において、特殊技能を有する潜水士免許を持た
   ない外国人潜水士について、特殊な潜水業務への従事を可
   能とするべきの指摘を受けた。
(2)対応
    従事者が選定され次第、当該者の業務歴、教育訓練の受
   講状況、取得資格、就労に関する事項等を確認し、就労の
   可否を判断することとした。
4 当該資格に係る
制度改正の状況
 なし
5 見直しの基準・
視点に基づく
見直しの状況
(1)基準・視点�@
【業務独占範囲の
見直し、相互乗り
入れ】
 潜水業務全般にわたるものであり、業務範囲が細分化されてい
たり、職種を限定しているものではない。
(2)基準・視点�A
【廃止を含めた
在り方検討】
・ 高気圧障害等の危険を伴う特殊な作業であり、これを安全に
 行うためには、正しい知識・技能が必要である。
・ 試験合格を要件としている。
・ 合格率は6割程度であり、極めて高いとは言えない。
・ 潜水業務は今後とも必要であることから本資格も必要であり
 、ここ数年で年間6〜7千人の受験者がいる。
・ 試験合格以外の要件は認めていない。
・ 類似の民間資格は見当たらない。
(3)基準・視点�B
【資格試験の実施】
 試験を実施している。
(4)基準・視点�C
【明確で合理的な
理由のない受験資格
要件の廃止】
 満18歳に達していることを要件としているが、これは、潜水
業務は年少者労働基準規則第8条第38号で満18歳に満たない
者を就業させてはならないこととされているためである。
(5)基準・視点�D
【受験前の実務経験
、試験合格後の講習
等の在り方】
 受験前の実務要件はない。試験合格後の修習・講習等について
は義務付けていない。
(6)基準・視点�E
【障害等を理由
とする欠格事由】
 身体的障害等を理由とする絶対的欠格事由は設けていない。
(7)基準・視点�F
【受験資格及び
資格取得に係る特例
認定基準の明文化・
公表】
 特例措置はない。
(8)基準・視点�G
【合格者数の
見直し】
 合格人数制限は行っていない。
(9)基準・視点�H
【関連・類似資格の
統合、試験・講習科
目の共通化・免除、
履修科目の免除】
 関連・類似資格等はない。
(10)基準・視点�I
【合否判定基準、
配点、模範解答等の
公表、不合格者に対
する成績通知、合格
発表の迅速化】
・ 試験の合否判定基準については、公表している。
・ 模範解答の公表については、試験問題の公表方法とあわせて
 その必要性について検討することとしている。
・ 不合格者に対する成績通知については、コンピュータシステ
 ムの改修が必要となる等、現時点での対応は困難である。
・ 合格発表の迅速化については、試験後1週間程度で結果を通
 知しており妥当なものと考えている。
(11)基準・視点�J
【資格取得の
容易化】
・ 合格率(6割程度)からみて、資格取得が困難であるとはい
 えない。
・ 試験問題の公表・持ち帰りの推進については、平成12年度
 に試験問題の公表方法を検討することとしている。
(12)基準・視点�K
【受験料の
積算根拠の精査】
 受験料については、人件費、事務費等実費を勘案して法令によ
り規定しており、現状で特段の問題はないと考えるが、適宜必要
に応じて見直しをしていく。
(13)基準・視点�L
【登録・入会制度の
在り方】
 登録・入会制度はない。
(14)基準・視点�M
【報酬規定の
在り方】
 報酬規定はない。
(15)基準・視点�N
【広告規制の
在り方】
 広告規制はない。
(16)基準・視点�O
【有効期間・
定期講習の合理性】
 有効期間・定期講習の義務付けはない。
(17)基準・視点�P
【法人制度の検討】
 ほとんどの資格者は株式会社等の労働者として業務を行ってお
り、法人制度は必要ない。
(18)基準・視点�Q
【資格者数の増大】
 受験機会が充実しており、また、合格人数制限を行っていない
ことから、資格者数の増大を図る必要はない。
担当部局・担当者名 労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課 大崎 高宏
TEL 03-3593-1211(内線5496)

 


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