戻る




              見直し状況の中間公表

              <業務独占資格等>

資格名

クレーン運転士

1 見直しの
スケジュール
(1)見直し開始時期
   平成11年度
(2)結論予定時期
   平成12年度
(3)措置予定時期
    検討結果に基づきできるだけ速やかに所要の措置を講ず
   る。
2 見直しの体制 (1)主管課
   労働基準局安全衛生部安全課
(2)責任者の官職氏名
   主任中央産業安全専門官 榎本 克哉
(3)担当人数
   4人
(4)見直し方法
   職員による見直し
3 当該資格に係る
過去の指摘及びこれ
に対する対応
 床上運転式クレーンに限定した免許を設けることについて規制
緩和推進計画に盛り込まれ、平成9年2月に措置したところ。
 石炭鉱業審議会答申(平成3年6月)において、炭鉱離職者の再
就職の早期促進に努めるべきと指摘があり、平成6年度の改正に
おいて資格の相互乗り入れについて措置することにより炭鉱離職
者の再就職の支援を図った。
4 当該資格に係る
制度改正の状況
(1)改正年度
   平成6年度
(2)改正内容
    鉱山保安法の有資格者について、クレーン運転士免許試
   験の一部免除を認めることとした。
(3)背景事情
   炭鉱離職者の再就職の支援を図った。
  
(1)改正年度
   平成8年度
(2)改正内容
   床上式クレーンに限定した免許を設けた。
(3)背景事情
   床上式クレーンが幅広く利用されるようになったため。
5 見直しの基準・
視点に基づく
見直しの状況
(1)基準・視点@
【業務独占範囲の
見直し、相互乗り
入れ】
 業務範囲の区分については、安全確保に必要な技術、知識等の
レベルから取り扱うクレーンの能力等によって行っており、現在
の区分は適切であると考えている。専門性の高い業務であり、乗
り入れ可能な隣接職種はない。
(2)基準・視点A
【廃止を含めた
在り方検討】
・ クレーンの運転は重量物を取り扱う危険な業務であり、当該
 業務を安全に行うためには、専門的な知識・技能が必要である
 。
・ クレーン運転士免許については、合格率は5割程度であり、
 極めて高いとはいえない。
・ クレーンの運転は製造業等で多く行われている。また、毎年
 1万人程度の資格取得者がいる。
・ 資格取得者のほとんどは試験合格者である。
・ 類似の民間資格は見当たらない。
(3)基準・視点B
【資格試験の実施】
 毎年試験を実施している。
 なお、実技試験については、実技教習を修了することで免除さ
れる。
(4)基準・視点C
【明確で合理的な
理由のない受験資格
要件の廃止】
 受験資格に要件はない。
(5)基準・視点D
【受験前の実務経験
、試験合格後の講習
等の在り方】
 受験前の実務経験はない。試験合格後の修習・講習等について
は義務付けていない。
(6)基準・視点E
【障害等を理由
とする欠格事由】
 身体的障害等を理由とする絶対的欠格事由は設けていない。
(7)基準・視点F
【受験資格及び
資格取得に係る特例
認定基準の明文化・
公表】
 労働安全衛生規則第62条等により明文化・公表されている。
(8)基準・視点G
【合格者数の
見直し】
 人数制限は行っていない。
(9)基準・視点H
【関連・類似資格の
統合、試験・講習科
目の共通化・免除、
履修科目の免除】
 鉱山保安法の有資格者については、既に、試験科目の一部免除
で対応している。
(10)基準・視点I
【合否判定基準、
配点、模範解答等の
公表、不合格者に対
する成績通知、合格
発表の迅速化】
・ 試験の合否判定基準については、公表している。
・ 模範解答の公表については、試験問題の公表方法とあわせて
 その必要性について検討することとしている。
・ 不合格者に対する成績通知については、コンピュータシステ
 ムの改修が必要となる等、現時点での対応は困難である。
・ 合格発表の迅速化については、試験後1週間程度で結果を通
 知している。
(11)基準・視点J
【資格取得の
容易化】
・ 合格率(5割程度)からみて資格取得が困難とはいえない。
・ 試験問題の公表・持ち帰りの推進については、平成12年度
 に試験問題の公表方法を検討することとしている。
(12)基準・視点K
【受験料の
積算根拠の精査】
 受験料については、人件費、事務費等実費を勘案して法令によ
り規定しており、現状で特段の問題はないと考える。
(13)基準・視点L
【登録・入会制度の
在り方】
 登録・入会制度はない。
(14)基準・視点M
【報酬規定の
在り方】
 報酬規定はない。
(15)基準・視点N
【広告規制の
在り方】
 広告規制はない。
(16)基準・視点O
【有効期間・
定期講習の合理性】
 有効期間・定期講習の義務付けはない。
(17)基準・視点P
【法人制度の検討】
 ほとんどの資格者は株式会社等の労働者として業務を行ってお
り、法人制度は必要ない。
(18)基準・視点Q
【資格者数の増大】
 受験機会が充実しており、また、合格人数制限を行っていない
ことから、資格者数の増大を図る必要はない。
担当部局・担当者名 労働省労働基準局安全衛生部安全課 中野 響
TEL 03-3593-1211(内線5481)  

 


                       TOP

                        戻る