見直し状況の中間公表 <業務独占資格等>
資格名 |
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用、 |
1 見直しの スケジュール |
(1)見直し開始時期 平成11年度 (2)結論予定時期 平成11年度 (3)措置予定時期 今後、社会情勢等が変化し、見直しの必要が生じた場合 、検討していくこととする。 |
2 見直しの体制 | (1)主管課 労働基準局安全衛生部安全課建設安全対策室 (2)責任者の官職氏名 主任技術審査官 平野 良雄 (3)担当人数 3人 (4)見直し方法 職員による見直し |
3 当該資格に係る 過去の指摘及びこれ に対する対応 |
石炭鉱業審議会答申(平成3年6月)において、炭鉱離職者の 再就職の早期促進に努めるべきと指摘があり、平成6年度の改正 において、鉱山保安法の有資格者について、車両系建設機械(整 地・運搬・積込み用及び掘削用、基礎工事用、解体用)運転技能 講習科目の一部免除を認めることとした。 |
4 当該資格に係る 制度改正の状況 |
(1)改正年度 平成2年度 (2)改正内容 車両系建設機械の就業制限業務として解体用機械を追加 した。 (3)背景事情 技術の進展等を背景に新たな機械設備の開発、使用が進 む中で、建設業等において広く使用され、労働災害が発生 していること等から規制の整備・拡充を図る必要があった こと。 (1)改正年度 平成6年度 (2) 鉱山保安法の有資格者について、車両系建設機械運転技 能講習科目の一部免除を認めることとした。 (3)背景事情 炭鉱離職者の再就職支援を図った。 |
5 見直しの基準・ 視点に基づく 見直しの状況 (1)基準・視点@ 【業務独占範囲の 見直し、相互乗り 入れ】 |
・ 建設工事は、機械化が進んでおり、多種多様な建設機械が用 いられているが、そのうち危険性の高い機械の運転業務に限っ て技能講習の対象としている。また、機械の特性等に応じて3 区分に類型統合化して技能講習を実施しており、現在の3区分 は最低限の区分と考える。 ・ 当該運転業務の一部については、トラクター系建設機械操作 施行法等の建設機械施工技術検定に合格した者も行うことがで きることとしている。 |
(2)基準・視点A 【廃止を含めた 在り方検討】 |
・ 当該運転業務は、多くの危険を伴うものであり、当該業務を 安全に行うためには、専門的知識、技能が必要である。 ・ 講習の修了が資格要件であるが、講習の修了には修了試験合 格が必要である。 ・ 講習修了率は高いが、これは、一定程度の知識、技術の付与 を目的として必要十分な講習時間を設定して行っているためで ある。 ・ 車両系建設機械は、建設業で多く使われており、毎年11万 人程度の資格取得者がいる。 ・ 資格取得者のほとんどは講習修了者である。 ・ 類似の民間資格は見当たらない。 |
(3)基準・視点B 【資格試験の実施】 |
講習を修了すれば資格が得られるものであり、該当しない。 |
(4)基準・視点C 【明確で合理的な 理由のない受験資格 要件の廃止】 |
受講資格に要件はない。 |
(5)基準・視点D 【受験前の実務経験 、試験合格後の講習 等の在り方】 |
受講前の実務経験はない。 |
(6)基準・視点E 【障害等を理由 とする欠格事由】 |
身体的障害等を理由とする絶対的欠格事由は設けていない。 |
(7)基準・視点F 【受験資格及び 資格取得に係る特例 認定基準の明文化・ 公表】 |
労働安全衛生規則第41条等により明文化・公表されている。 |
(8)基準・視点G 【合格者数の 見直し】 |
人数制限は行っていない。 |
(9)基準・視点H 【関連・類似資格の 統合、試験・講習科 目の共通化・免除、 履修科目の免除】 |
大型特殊免許自動車免許、建設機械施工技術検定合格者の一部 等の資格者に対しては、講習科目の一部免除がなされている。 |
(10)基準・視点I 【合否判定基準、 配点、模範解答等の 公表、不合格者に対 する成績通知、合格 発表の迅速化】 |
・ 試験の合否判定基準については、公表している。 ・ 模範回答については、講習において一定の水準に達するまで 指導しており、模範解答を公表する必要はない。 ・ 不合格者に対する成績通知については、講習において一定の 水準に達するまで指導しており、修了試験の成績を通知する必 要はない。 ・ 合格発表の迅速化については、講習の最終日に発表している 。 |
(11)基準・視点J 【資格取得の 容易化】 |
・ 合格率(99%程度)からみて資格取得が困難とはいえない。 ・ 試験問題の公表・持ち帰りの推進については、講習を修了す れば資格が得られるものであり、該当しない。 |
(12)基準・視点K 【受験料の 積算根拠の精査】 |
技能講習の受講料については、講習の実施にかかる実費で積算 しており、適正な額となっている。 |
(13)基準・視点L 【登録・入会制度の 在り方】 |
登録・入会制度はない。 |
(14)基準・視点M 【報酬規定の 在り方】 |
報酬規定はない。 |
(15)基準・視点N 【広告規制の 在り方】 |
広告規制はない。 |
(16)基準・視点O 【有効期間・ 定期講習の合理性】 |
有効期間・定期講習の義務付けはない。 |
(17)基準・視点P 【法人制度の検討】 |
ほとんどの資格者は株式会社等の労働者として業務を行ってお り、法人制度は必要ない。 |
(18)基準・視点Q 【資格者数の増大】 |
受講機会が充実しており、また、合格人数制限を行っていない ことから、資格者数の増大を図る必要はない。 |
担当部局・担当者名 | 労働省労働基準局安全衛生部安全課 中野 響 TEL 03-3593-1211(内線5481) |