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              見直し状況の中間公表

              <業務独占資格等>

資格名

職業訓練指導員免許

1 見直しの
スケジュール
(1)見直し開始時期
   平成12年度
(2)結論予定時期
   平成12年度
(3)措置予定時期
   検討結果に基づきできるだけ速やかに所要の措置を講ずる。
2 見直しの体制 (1)主管課:職業能力開発局能力開発課
(2)責任者の官職氏名:主任職業能力開発指導官 松田 雄一
(3)担当人数:4人
(4)見直し方法:職員による見直し
3 当該資格に係る
過去の指摘及び
これに対する対応
 平成11年12月の行政改革推進本部規制改革委員会における
2次見解において、「合否判定基準を公表する」との指摘があり、
これに関し平成12年度にその方法等についての検討を行う予定で
ある。
4 当該資格に係る
制度改正の状況
(1)改正年度
   平成5年度
 
(2)改正内容
   改正前から職業訓練指導員試験は学科試験と実技試験に分か
  れており、それぞれについて一部合格ができる制度になってお
  り、これにより資格取得の容易化を推進していたところである
  が、平成5年度において、学科試験をさらに「指導方法」、
  「系基礎学科」及び「専攻学科」に区分し、一部合格の区分を
  増やし、さらに資格取得の容易化を推進した。
 
(3)背景事情
   多様な職業訓練のニーズに対応した職業訓練指導員の確保の
  ため、資格取得制度について見直しを行い、再受験者の負担を
  軽減し、資格取得の容易化を図った。
 
(参考)

 改正前
  職業訓練指導員試験区分
   ○学科試験
   ○実技試験
 
 改正後
  職業訓練指導員試験区分
   ○学科試験―┬―指導方法
         └―関連学科―┬―系基礎学科
                └―専攻学科
   ○実技試験
 
5 見直しの基準・
視点に基づく見直し
の状況

(1)基準・視点�@
【業務独占範囲の
 見直し、相互乗り
 入れ】
 職業訓練指導員免許は現在123の免許職種に分かれているが、
関連した免許職種間においては、共通する系基礎学科及び系基礎実
技の教科を互いに担当することができる等、資格間の相互乗り入れ
を推進している。 
 また、高等学校の教員の普通免許所持者に対し、無試験により指
導員免許が取得できることや、特定の資格保持者に対して試験の一
部を免除すること等、他の資格の参入も推進している。
 
(参考)
 
 職業訓練
      ┌学科―┬―系基礎学科
   教科─┤   └―専攻学科
      └実技―┬―系基礎実技
          └―専攻実技
 
(2)基準・視点�A
【廃止を含め在り方
 検討】
 産業構造の急速な変化、技術革新の進展等に対応して、経済社会
の発展を担う人材の育成を行っている公共職業訓練等の果たすべき
役割は益々増大しており、その実施を担う職業訓練指導員の役割も
益々重要になってきている。
 職業訓練指導員は訓練生に対して的確な指導を行うため、専門性
の高い技能や指導方法についてのノウハウを所持している必要があ
る。このため職業訓練指導員試験の合格等の要件を今後とも設け職
業訓練指導員免許制度を維持していく必要性がある。
(3)基準・視点�B
【資格試験の実施】
 職業能力開発促進法に基づき、毎年度試験を実施している。
(4)基準・視点�C
【明確で合理的な
 理由のない受験
 資格要件】
 職業訓練指導員試験の受験資格要件に実務経験を課しているが、
これは働くために職業訓練を受ける訓練生に対して、より実践的な
技能を習得させるよう指導するために必要となるものである。
(5)基準・視点�D
【受験前の実務経験
 、試験合格後の
 講習等の在り方】
 職業訓練指導員試験の受験資格要件に実務経験を課しているが、
これは働くために職業訓練を受ける訓練生に対して、より実践的な
技能を修得させるよう指導するために必要となるものである。
 また急速な技術革新等に対応するため、職業訓練指導員の資質向
上のための研修を行う必要があり、制度も設けているが、受講を義
務づけているものではない。
(6)基準・視点�E
【障害等を理由と
 する欠格事由】
該当しない。
理由:身体的障害を理由とする絶対的欠格事由はない。
(7)基準・視点�F
【受験資格及び資格
 取得に係る特例
 認定基準の明文化
 ・公表】
 受験資格については、職業能力開発促進法施行規則(以下省令と
いう。)で定めており、省令中の「労働大臣が別に定める者」を告
示で定めている。また技能検定に合格した者等に対する免許取得の
ための講習については、受講資格を省令で定めており、省令中の
「労働大臣が別に定める者」を告示で定めている。
(8)基準・視点�G
【合格者数の
 見直し】
該当しない。
理由:合格人数制限は行っていない。
(9)基準・視点�H
【関連・類似資格の
 統合、試験・講習
 科目の共通化・
 免除、履修科目の
 免除】
 職業訓練指導員免許の他の職種間において、科目の共通化、試験
の一部免除等を行っており、資格取得の容易化を推進している。
(10)基準・視点�I
【合否判定基準、
 配点、模範解答等
 の公表、不合格者
 に対する成績通知
 、合格発表の
 迅速化】
 平成12年度から合否判定基準の公表の方法等について検討する
こととしている。
(11)基準・視点�J
【資格取得の容易
 化】
 一部合格の制度を設けており、「実技試験」、「系基礎学科」、
「専攻学科」それぞれについて合格を可能とし、その積み上げによ
り資格取得が可能になるよう配慮している。
(12)基準・視点�K
【受験料の積算根拠
 の精査】
 受験料については、職業能力開発促進法第100条に基づき国が
地方公共団体手数料令により上限を定め、都道府県はこれを基に条
例等を制定し、試験を実施してきたが、平成12年4月の地方分権
一括法の施行による職業訓練指導員試験の自治事務化に伴い、国が
地方自治法に基づく政令で標準額を定め、都道府県がこれを参考に
条例で制定することとなった。標準額は物価上昇率等を考慮し、数
年ごとに見直していく予定である。
(13)基準・視点�L
【登録・入会制度の
 在り方】
該当しない。
理由:登録・入会制度はない。
(14)基準・視点�M
【報酬規定の
 在り方】
該当しない。
理由:報酬規定はない。
(15)基準・視点�N
【広告規制の
 在り方】
該当しない。
理由:広告規制は行っていない。
(16)基準・視点�O
【有効期間・定期
 講習の合理性】
 有効期間・定期講習の義務づけはない。
(17)基準・視点�P
【法人制度の検討】
 職業訓練指導員は、原則として雇用されて業務を行うものである
ので、当該事項に該当する趣旨の資格ではない。
(18)基準・視点�Q
【資格者数の増大】
 他の資格との乗り入れや、一部合格制度を設けること等により資
格取得の容易化を図り、資格取得者の増大を図っている。
6 上記以外の
視点に基づく見直し
事項 
 特になし。
担当部局・担当者名 職業能力開発局能力開発課職業訓練指導員係 鈴木
電話 03-3595-3377

 


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