タイトル:有珠山噴火災害の被災地における労働保険料の申告・納付期限の延長に
     ついて

発  表:平成12年4月13日(木)
担  当:労働省大臣官房労働保険徴収課
             電 話  03-3593-1211(内線5159)
                  03-3502-6722(夜間直通)


 労働省では、有珠山噴火災害の被災地における労働保険料の申告・納付期限について
は、次のとおり、延長措置を講じることを決め、18日に労働大臣告示を発する予定で
ある。


1 労働保険徴収法では、「労働保険その他この法律の規定による徴収金は、この法律
 に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する」(同法第29条)と
 されており、国税通則法第11条では、大臣告示により、地域を指定して、申告・納
 付期限を一律に災害状態の終了後2か月以内の期間で延長することができることとさ
 れている。
  労働保険料について、今回の有珠山噴火災害に関して、労働大臣告示を発し、この
 措置を講ずることとしたものである。



2 この措置により、

  @ 平成12年5月22日の年度更新(11年度の確定保険料及び12年度の概算
   保険料の申告・納付)に係るもの

  A 平成12年2月8日以降に事業が成立し、又は廃止され、その50日後、すな
   わち、平成12年3月29日以降が保険料の申告・納付期限となるもの

  B 有期事業で延納している場合の3月31日の納付期限に係るもの

   について、納付の期限が災害状態の終了後2か月以内で労働大臣が別途告示する
   日まで延長されることとなる。
    なお、この措置の対象となる地域は、3月29日現在で避難勧告・避難指示が
   出された地域等であり、国税に関しても同様な措置がとられている地域である。

別 表
都道府
県名
指    定    地    域
北海道 伊達市のうち大平町、上長和町、長和町、若生町、有珠町、北有珠町、
東有珠町、南有珠町、向有珠町、上館山町、喜門別町、志門気町、西関
内町及び東関内町

有珠郡壮瞥町のうち壮瞥温泉、洞爺湖温泉、昭和新山、滝之町及び立香

虻田郡虻田町

 


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