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第4 地方労働行政展開に当たっての基本的対応

1 計画的・効率的な行政運営

   労働省の地方支分部局における行政の運営に当たって、限られた人員の中で、
  労働基準、職業安定及び雇用均等の3行政それぞれの課題並びに分野横断的な課
  題について的確に対応していくために、都道府県労働局において、管内事情に即
  した重点課題を盛り込んだ総合的な行政運営方針を策定し、これに基づいて計画
  的な行政運営に努める。
   また、重大事故又は大規模な雇用調整等の発生に際しては、都道府県労働局内
  関係部・課・室の連携、労働基準監督署内又は公共職業安定所内の関係部門間の
  連携を図ることはもとより、局署又は局所一体となって迅速かつ的確な対応を図
  る。
   さらに、労働災害の多発や雇用情勢の悪化等の管内事情の変化に対しては機動
  的に対応する。
   併せて、それぞれの重点課題への対応に当たっては、他の行政分野において実
  施される集団指導、説明会など事業主や労働者が一堂に会する場も積極的に活用
  する等効率的・効果的な方策を講ずるものとする。こうした取組を推進するため、
  都道府県労働局総務部企画室においては、局内の各部・室並びに労働基準監督署
  及び公共職業安定所で実施を予定している行事等についての情報を相互に共有す
  るように努める。

2 都道府県、労使団体等との連携

(1)都道府県等との連携

   地方分権一括法による機関委任事務制度及び地方事務官制度の廃止後、雇用施
  策を始めとする労働施策について、国はナショナルミニマムの維持・達成のため
  全国的な規模や視点から行うことが必要な施策を行い、地方公共団体は国の施策
  と相まって地域の実情に応じて必要な施策を講ずるよう努めなければならないと
  され、同時に、国と地方公共団体はそれぞれが行う施策が密接な連携の下に円滑
  かつ効果的に実施されるよう相互に連絡・協力することとされた。
   都道府県労働局においては、特に自治事務としての雇用施策、商工施策、福祉
  施策及び職業能力開発施策等を担い国の労働行政との関わりが深い都道府県との
  連携を密にすることとし、都道府県労働局の設置を契機として、労働関係連絡会
  議を開催し、都道府県労働局長と知事等都道府県幹部との労働施策全般にわたる
  意見交換等を通じて連携基盤を強化する。
   また、地域の実情に即した雇用施策の企画立案、実施に係る具体的な連絡調整、
  情報交換等を行う場として、雇用対策連絡調整会議を開催する。
   さらに、市町村、他の地方支分部局等との連携にも十分配意する。

(2)労使団体等関係団体との連携

   地方労働行政の総合的な展開を図る上で、労使団体の要望を適切に把握し、こ
  れを都道府県労働局、労働基準監督署及び公共職業安定所における業務運営に適
  切に反映していくことは重要な課題である。また、都道府県労働局から労使団体
  に対して必要な働きかけを適時適切に行っていくためにも、日常から労使団体と
  の緊密な連携を図る。
   また、施策の円滑な推進を図るため、各種関係団体、有識者及び調査研究機関
  等との緊密な連携を図る。

(3)各種機関・団体の長との協力の下での行政運営

   都道府県労働局、労働基準監督署及び公共職業安定所は、必要に応じ、各種大
  会、会議等の行事について都道府県知事や労使団体の長の参画を求める等の協力
  を得つつ、効果的な行政運営に努める。


3 地域の経済社会の実情の的確な把握

   労働省の地方機関において地方労働行政を取り巻く情勢及び課題を適切に踏ま
  えた施策を展開するため、都道府県労働局においては、労働基準監督署及び公共
  職業安定所はもとより関係行政機関及び関係団体等との連携を密にしつつ、地域
  経済情勢、地域における行政ニーズ及び地域における主要産業・企業の動向等を
  逐次、綿密に把握し、その的確な分析の上に立って行政運営の在り方を検討する。


4 積極的な広報の実施

   広報活動は、労使はもとより国民全体の労働行政に対する理解と信頼を高める
  ために重要であることから、行政を取り巻く状況を的確に把握し、適切な時期・
  手段により、必要に応じ関係団体等との連携を図りつつ、創意工夫を凝らした広
  報活動を積極的に推進する。
   特に、都道府県労働局において、局幹部とマスコミ関係者との定期的な懇談の
  場を設けるとともに、各行政における重要施策、法制度の改正等の動向及び主要
  な統計資料等を分かりやすく適時適切に提供すること等を通じて、マスコミとの
  日常的な接触に努める。
   また、重要施策等の周知に当たっては、都道府県・市町村や労使団体の広報誌
  等を活用し、幅広くかつ効果的な広報活動を推進する。


5 情報公開法施行に向けた準備等

   平成13年4月1日の行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法
  律第42号)の施行に向けて、文書保存規程の見直し等の行政文書の管理方策のあ
  り方、各行政文書に係る「不開示情報」の有無等の検討を進め、情報公開に向け
  た体制整備のための所要の準備を進める。
   また、審議会等の公開については「審議会等の透明化見直し等について」(平
  成7年9月29日閣議決定)に基づき、それぞれ的確な対応を図る。
   さらに、国民申請負担の軽減を図るため、「押印見直しガイドライン」(平成
  9年7月3日事務次官等会議申合せ)に基づき押印の見直しを行ったことについ
  て、その周知及び適正な運用に努める。

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