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6 基準・規格・認証・輸入関係

 (1)基準・規格・認証 i)基準・認証制度
事項名 措置内容 実施予定時期 備考 改定計
画との
関係
所管省庁
平成
10年度
平成
11年度
平成
12年度

�A検査検定
 実施主体
 等の横断
 的見直し

b 特定機械等の検査代行機関について
 は、民法第34条法人の限定の解除につ
 いて検討し、公正・中立性が確保され
 、かつ検査能力を有する主体の判断条
 件を可能な限り早く明確化した上で、
 関係法令等の改正手続に着手する。

  11年
12月
(結論)

12年度
早期
(措置)

      

6(1)
ix)�A

労働省
(6(1)ix)
�@の再掲)

c 小型ボイラー等の個別検定代行機関
 については、民法第34条法人の限定の
 解除について検討し、公正・中立性が
 確保され、かつ検査能力を有する主体
 の判断条件を可能な限り早く明確化し
 た上で、関係法令等の改正手続に着手
 する。

  11年
12月
(結論)

12年度
早期
(措置)

 

6(1)
ix)�@

労働省
(6(1)ix)
�Aの再掲)

d 動力プレス等の型式検定代行機関に
 ついては、民法第34条法人の限定の解
 除について検討し、公正・中立性が確
 保され、かつ検査能力を有する主体の
 判断条件を可能な限り早く明確化した
 上で、関係法令等の改正手続に着手す
 る。

  11年
12月
(結論)

12年度
早期
(措置)

 

新規

労働省
(6(1)ix)
�Bの再掲)

e 防じんマスク及び防毒マスクの型式
 検定業務について、効率的な試験設備
 の開発等を行い、民間代行化を図る。

10年度
┌試験┐
│設備│
│の開│
└発等┘
11年度
以降逐
次実施
   

6(1)
ix)�D

労働省
(6(1)ix)
�Gの再掲)


6 基準・規格・認証・輸入関係

 (1)基準・規格・認証 ix)労働安全
事項名 措置内容 実施予定時期 備考 改定計
画との
関係
所管省庁
平成
10年度
平成
11年度
平成
12年度

�@特定機械
 等の検査
 代行機関

 特定機械等の検査代行機関については
、民法第34条法人の限定の解除について
検討し、公正・中立性が確保され、かつ
検査能力を有する主体の判断条件を可能
な限り早く明確化した上で、関係法令等
の改正手続に着手する。

  11年
12月
(結論)

12年度
早期
(措置)

 

6(1)
ix)�A

労働省
(6(1)i)
�A(b)に
再掲)

�A小型ボイ
 ラー等の
 個別検定
 代行機関

 小型ボイラー等の個別検定代行機関に
ついては、民法第34条法人の限定の解除
について検討し、公正・中立性が確保さ
れ、かつ検査能力を有する主体の判断条
件を可能な限り早く明確化した上で、関
係法令等の改正手続に着手する。

  11年
12月
(結論)

12年度
早期
(措置)

 

6(1)
ix)�@

労働省
(6(1)i)
�A(c)に
再掲)

�B動力プレ
 ス等の型
 式検定代
 行機関

 動力プレス等の型式検定代行機関につ
いては、民法第34条法人の限定の解除に
ついて検討し、公正・中立性が確保され
、かつ検査能力を有する主体の判断条件
を可能な限り早く明確化した上で、関係
法令等の改正手続に着手する。

  11年
12月
(結論)

12年度
早期
(措置)

 

新規

労働省
6(1)�A
(d)に
再掲)

�Cクレーン
 機器の型
 式検定等

(a)クレーン又は移動式クレーンの過
 負荷防止装置の型式検定について、新
 規検定を要しないものとする変更の範
 囲を拡大する。また、型式検定代行機
 関への申請手続を簡素化する。

10年度
(検討)
措置済
11年
4月
27日
 

労働基準局長
通達

6(1)
ix)
�B(a)

労働省

(b)複数の移動式クレーンのジブの相
  る製造検査実施により、一定の条件
  下で、当該移動式クレーン間におけ
  るジブの相互使用を変更届を要する
  ことなく可能とする。

措置済
11年
3月
29日
   

労働基準局長
通達

6(1)
ix)
�B(b)

労働省

(c)移動式クレーン製造検査申請書に
  添付する明細書のフックの欄に、使
  用することができるフックを複数記
  入できることとすることにより、変
  更届を要することなく、フックの共
  通使用を可能とする。

措置済
11年
3月
29日
   

労働基準局長
通達

6(1)
ix)
�B(c)

労働省

�D企業分割
 時等の型
 式検定

 型式検定を受けた機械等の製造者等に
関し、企業の合併や分割が行われた場合
において、型式検定の基準に照らして変
更がないときは、当該合併等により設立
された法人は、内容が簡素化された型式
検定を受けることができることとする。

    12年度
(措置)
      

新規

労働省

�E防爆構造
 電気機械
 器具に係
 る検定

(a)防爆構造電気機械器具の型式検定
  については、外国検査データ受入れ
  の拡大により、国内検査の簡素化を
  図る。

10年度
┌外国┐
│検査│
│期間│
│の追│
│加指│
└定 ┘

申請後迅速な
審査を行い、
逐次実施

 

6(1)
ix)
�C(a)

労働省

(b)海外の検査機関で認証された防爆
  構造電気機械器具の受入れについて
  は、相互主義の原則にのっとり、相
  手国の検査機関で認証された防爆機
  器を相互に受け入れる相互認証によ
  ることとし、当面、日・EU間の相
  互承認について、EUの対応を踏ま
  え、改善を図る。

10年度
┌EU┐
│の検│
│定制│
│度等│
│の調│
└査 ┘

11年度以降の
EUとの協議
を促進し、成
立を経て実施

 

6(1)
ix)
�C(b)

労働省

(c)国内で製造された防爆構造電気機
  械器具の検定に際し、あらかじめ行
  った試験の結果を記載した書面とし
  て指定外国検査機関が労働大臣が定
  める規格に適合するか否かについて
  検査を行ったデータを活用すること
  ができることを明確化するとともに
  、この場合における検査内容の簡素
  化を図る。

    12年度
(措置)
 

新規

労働省

�F外国検査
 機関の指
 定の基準
 等

 労働安全衛生法に係る外国検査機関の
指定の基準等指定外国検査機関制度の一
層の周知を図るための方策を検討する。

    12年度
(検討)
 

新規

労働省

�G防じんマ
 スク等の
 国家検定

 防じんマスク及び防毒マスクの型式検
定業務について、効率的な試験設備の開
発等を行い、民間代行化を図る。

10年度
試験設
備の開
発等

11年度
以降逐
次実施
   

6(1)
ix)�D

労働省
(6(1)i)
�A(e)に
再掲)

�Hクレーン
 の製造許
 可申請に
 係る提出
 書類

 クレーンの製造許可申請に係る提出書
類については、その必要性を見直し、不
要なものを求めることのないように措置
する。

    12年中
(措置)
     

新規

労働省

�Iクレーン
 の製造許
 可に係る
 材料選択
 の弾力化

 平成8年の労働基準局長通達における
クレーンの製造許可に係る材料選択の弾
力化の趣旨の徹底を図る。

   

12年度
早期
(措置)

 

新規

労働省

�Jエレベー
 ターの製
 造許可

 労働安全衛生法に基づくエレベーター
の製造許可については、申請者の負担軽
減の観点から、製造許可手続の簡素化に
ついて検討する。

    12年度
(検討)
 

新規

労働省

�Kフォーク
 リフトの
 特定自主
 検査に係
 る事業内
 検査者研
 修

 フォークリフトの特定自主検査を行う
資格を取得するための事業内検査者研修
については、その実施状況及びニーズ等
を踏まえつつ、開催箇所の見直しを図る
。

    12年度
(措置)
 

新規

労働省
(11(3)�F
に再掲)

�Lつりチェ
 ーンの安
 全係数

 ISO規格との整合性を図るため、一
定の条件下でつりチェーンの安全係数を
5から4にすることができることとする
。

措置済
10年
6月
24日
   

労働省令

6(1)
ix)�E

労働省

�Mガス事業
 法と労働
 安全衛生
 法の重複
 規制

 ガス事業法の適用を受ける第一種圧力
容器に関し、重複する検査内容について
は、二重規制を避ける方向で検討し、そ
の検討結果を踏まえ必要な措置を講ずる
。

10年度
(検討)
措置済
12年
3月
31日
 

労働基準局長
通達

6(1)
ix)�F

労働省

�Nエレベー
 ターに係
 る法適用
 関係

 エレベーターについては、建築基準法
と労働安全衛生法(クレーン等安全規則
)に係る適用区分の明確化の徹底を図る
。

    12年度
(措置)
 

新規

労働省
建設省
(2(1)�H
に再掲)

�O小型ボイ
 ラー等の
 構造基準

 小型ボイラー等の構造基準に関し、一
定の樹脂について小型ボイラー等の主要
材料として使用することができることを
一層明確にするため所要の措置を講ずる
。

  11年度
(検討)
12年度
(結論
・
実施)
 

6(1)
ix)�G

労働省

�Pボイラー
 の遠隔制
 御につい
 ての基準

 ボイラーの遠隔制御についての基準に
ついて、安全性を損なわない範囲で、対
象となる遠隔制御方式ボイラーの基準、
点検基準等について見直しを図る。

    12年度
(検討)
 

新規

労働省

�Q研削砥石
 の規格

 研削砥石の規格について、国際規格、
市場実態、作業の実態等を踏まえ、寸法
等制限の見直しを行う。

10年度
(検討)
措置済
11年
12月
30日
 

労働省告示

6(1)
ix)�H

労働省

�R化学物質
 の有害性
 調査に関
 するGL
 P基準へ
 の適合に
 係る期間

 化学物質の有害性の調査に係る届出の
際に提出が必要とされている一定の基準
に適合した試験施設等で調査が実施され
たことを証する書面として、薬事法の規
定に基づく医薬品等の製造等の承認申請
に係る試験施設等に関する基準に適合し
ていることを認める医薬品副作用被害救
済・研究振興調査機構の書面を提出でき
ることとすることについて検討し、結論
を得るとともに、同書面の提出を認める
こととする場合、その有効期間について
も検討する。

    12年度
(検討)
 

新規

労働省

�S化学物質
 の有害性
 の調査に
 係るGL
 P基準の
 新たなO
 ECD基
 準への適
 合

 化学物質の有害性の調査に係る届出に
関し、当該調査を実施する試験施設等が
適合することが必要とされている基準に
ついて、新たなOECDにおける基準と
の整合性を確保しつつ、これを改正し、
実施する。

    12年
10月
1日
(措置)

労働省告示

新規

労働省



6 基準・規格・認証・輸入関係

 (1)基準・規格・認証 xi)その他
事項名 措置内容 実施予定時期 備考 改定計
画との
関係
所管省庁
平成
10年度
平成
11年度
平成
12年度

�CGLP基
 準の確認
 申請手続

 各GLP基準の確認申請手続の簡素化
について、関係省庁の協議の場を設け、
検討に着手する。

    12年度
(検討
着手)
       

新規

厚生省
通商産業省
農林水産省
労働省



6 基準・規格・認証・輸入関係

 ○ その他の措置済事項

事項名

措置内容

実施時期

所管官庁

�Kクレーンの共同
 製造許可に係る
 テルハの取扱い
 

 クレーンの共同製造許可について、平成11年
12月24日付け基発第730号「横行機能を有する
ホイストを使用したクレーンの製造許可につい
て」により、テルハについても同様に取り扱う
旨を明確化した。

平成11年12月24日

労働省


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