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11 危険物・防災・保安関係

 (3)労働安全衛生法関係
事項名 措置内容 実施予定時期 備考 改定計
画との
関係
所管省庁
平成
10年度
平成
11年度
平成
12年度

�@ボイラー
 ・圧力容
 器の性能
 検査

(a)設備を停止して行う性能検査の周
  期について、労働安全衛生法のボイ
  ラー及び圧力容器安全規則等におい
  て管理等が良好で延長を行い得る安
  全要件等の合理的基準を定め、この
  基準に適合すると認められるボイラ
  ー等の検査周期を4年程度に延長す
  ることを目途に、平成11年度初頭
  より幅広く試行を開始し、それらの
  結果を踏まえて早急に所要の制度改
  正を行う。

10年度
(検討)
11年度
(試行)
12年度
(試行)

13年度実施
労働基準局長
通達(11年4
月試行)

11(3)
�@(a)

労働省

(b)ボイラー及び第一種圧力容器の運
  転時検査に関する認定制度について
  は、性能検査代行機関が行っている
  事前審査の位置づけを明確にすると
  ともに、認定に係る申請書類の明確
  化・簡素化、審査の迅速化、審査手
  数料の明確化及び合理化を図る。

措置済    

労働基準局長
通達

11(3)
�@(b)

労働省

(c)ボイラー等の性能検査の結果に応
  じた検査証の有効期間の短縮・延長
  基準の明確化を図る。

10年度
(検討)
措置済
12年
3月
31日
 

労働基準局長
通達

11(3)
�@(c)

労働省

�Aボイラー
 ・圧力容
 器の構造
 検査等

 ボイラー又は第一種圧力容器が構造検
査又は使用検査を受けた後、設置されな
いで一定期間を経過した場合に行う検査
について、当該機関(1年以内)を延長
することとし、安全性の担保のための措
置を講ずる。

10年度
制度・
実施方
法の検
討

措置済
12年
3月
30日
 

労働省令

11(3)�A

労働省

�Bクレーン
 の製造許
 可

 つり上げ機構にホイストを使用した場
合におけるホイストの同一分類を明確化
することにより、クレーンの同一型式の
範囲を明らかにし、その製造許可手続の
合理化を図る。

措置済    

労働基準局安
全衛生部安全
課長事務連絡

11(3)�B

労働省

�Cクレーン
 の製造検
 査

 移動式クレーンが製造検査又は使用検
査を受けた後、設置されないで一定期間
を経過した場合に行う検査について、当
該期間(2年以内)を延長することとし
、安全性の担保のための措置を講ずる。

10年度
制度・
実施方
法の検
討

措置済
12年
3月
30日
 

労働省令

11(3)�C

労働省

�Dクレーン
 の製造・
 使用検査
 手続

 移動式クレーン製造・使用検査関係手
続について電子媒体での届出を認める。

10年度
(準備)
措置済
12年
3月
17日
 

労働基準局長
通達

11(3)�D

労働省
(3(6)○(d)
・に再掲)

�Eクレーン
 の定期自
 主検査に
 係る基準

 クレーンの定期自主検査に係るクレー
ンレールの隙間に関する基準についてJI
S規格との整合性等を考慮しつつ、これ
を見直す。

    12年度
(検討)
 

新規

労働省

�Fフォーク
 リフトの
 特定自主
 検査に係
 る事業内
 検査者研
 修

 フォークリフトの特定自主検査を行う
資格を取得するための事業内検査者研修
については、その実施状況及びニーズ等
を踏まえつつ、開催箇所の見直しを図る
。

    12年度
(措置)
 

新規

労働省
(6(1)ix)
�Kの再掲)

�G健康診断

 定期健康診断の項目を見直し、血糖検
査をこれより除外するとともに、身長検
査について医師の判断による弾力化範囲
を拡大する。

措置済
10年
6月
24日
   

労働省令
労働省告示

11(3)�E

労働省

�Hゴンドラ
 の製造検
 査等

 ゴンドラが製造検査又は使用検査を受
けた後、設置されないで一定期間を経過
した場合に行う検査について、当該期間
(1年以内)を延長することとし、安全
性の担保のための措置を講ずる。

10年度
制度・
実施方
法の検
討

措置済
12年
3月
30日
 

労働省令

11(3)�F

労働省

�Iゴンドラ
 の製造・
 使用検査
 手続

 ゴンドラの製造・使用検査関係手続に
ついて電子媒体での届出を認める。

10年度
(準備)
措置済
12年
3月
17日
 

労働基準局長
通達

11(3)�G

労働省
(3(6)○(d)
・に再掲)

�J資格

(a)破裂等による災害の危険性が小さ
  いと認められる一定の温水ボイラー
  については、規制区分をボイラーか
  ら小型ボイラーに見直し、ボイラー
  取扱作業主任者の選任を要しない範
  囲を拡大する。

措置済
10年
12月
11日

 

   

労働安全衛生
法施行令の一
部を改正する
政令

11(3)
�H(a)

労働省

(b)労働安全衛生法に定められる就業
  制限業務に従事する者が携帯を義務
  付けられている技能講習修了証につ
  いて、統一等を図るための準備を進
  め、平成11年度に実施に移す。

10年度
(準備)
措置済
12年
1月
18日
 

労働基準局長
通達

11(3)
�H(b)

労働省

(c)社会保険労務士試験について、主
  務大臣(厚生・労働両大臣)が行っ
  ている試験の実施に関する事務の一
  部を全国社会保険労務士会連合会へ
  委託する。

措置済
10年
10月
1日
   

社会保険労務
士法の一部を
改正する法律

11(3)
�H(c)

厚生省
労働省
(13(3)�B
に再掲)

(d)社会保険労務士の業務とされてい
  る事務代理の範囲の見直しについて
  検討する。

    12年度
(検討)
 

新規

厚生省
労働省
(13(3)�C
に再掲)

(e)社会保険労務士が、作成の基礎と
  なった事項又は他人の作成したもの
  について相談を受けて審査した事項
  を付記することができる申請書等の
  範囲の見直しについて検討する。

    12年度
(検討)
 

新規

厚生省
労働省
(13(3)�D
に再掲)

(f)労働安全コンサルタント試験及び
  労働衛生コンサルタント試験につい
  て、労働大臣が行っている試験の実
  施に関する事務の一部を労働大臣が
  指定する者へ委託することができる
  こととする。

 

法律改
正済

12年
4月

労働安全衛生
法及び作業環
境測定法の一
部を改正する
法律(12年4
月1日施行)

11(3)
�H(c)

労働省

�K潜水作業
 時の送気
 量の基準

 潜水作業に関し、空気圧縮機又は手押
ポンプにより潜水作業者に送気する際の
送気量の基準を緩和することについて検
討する。

  11年度
(検討)
12年度
(実施)
 

11(3)�I

労働省



11 危険物・防災・保安関係

 (5)その他
事項名 措置内容 実施予定時期 備考 改定計
画との
関係
所管省庁
平成
10年度
平成
11年度
平成
12年度

�@保安四法
 関係の規
 制

 石油コンビナートに係る部分について
、近年の技術の進歩等を踏まえ、安全性
を損なわないことを前提として、検査周
期の延長、検査主体の相互乗り入れの促
進、検査方法の改良等保安四法の更なる
合理化、整合化を図る余地はないかを検
討し、検査等に伴う負担の軽減を図るこ
とが必要である。具体的には、関係各省
の実務者が、有識者、関係業界団体の代
表等とともにこうした点について検討す
る委員会を設置し、2年間を目途に検討
を行い、結論を得て、関係省庁において
速やかに所要の措置を講ずるとともに、
それ以前に結論を得たものについても関
係省庁においてその都度措置する。

  11年度
(検討)
12年度
(11月頃
目途に
結論)
11年5月
実務者検討委
員会発足

11(5)�@

通商産業省
労働省
自治省

┌結論を得次┐
└第逐次実施┘
12年3月
中間報告


11 危険物・防災・保安関係

 ○ その他の措置済事項

事項名

措置内容

実施時期

所管官庁

�B小型ボイラーの
 区分

 破裂等による災害の危険性が低いと認められ
る一定のボイラーについて、規制区分をボイラ
ーから小型ボイラーに見直し、構造要件、検査
等の緩和を行った。

平成10年12月11日

労働省

�G移動式クレーン
 の検査証の有効
 期間

 移動式クレーンの検査証の有効期間について
、製造時検査から設置までの間の劣化が安全性
を損なわないものであることが担保できる場合
においては、検査証の有効期間を延長すること
ができることとした。

平成12年3月30日

労働省


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