タイトル:就業が認められるための最低年齢に関する条約(ILO第138号条約) の締結について国会の承認を求める件について 発 表:平成12年2月25日(金) 担 当:大臣官房国際労働課 電 話 03-3593-1211(内線5129) 03-3502-6717(夜間直通)
1 政府は、2月25日(金)の閣議において、「就業が認められるための最低年齢に 関する条約(第138号条約)」の締結について国会の承認を求めることを決定し た。 2 この条約は、国際労働機関(ILO)が昭和48年6月の第58回総会において採択 したものであり、15歳及び義務教育終了年齢に達していない者の就業を原則として 禁止し、13歳以上15歳未満の者による軽易な労働への就業を認める際の要件等につ いて定めたものである(概要は別紙のとおり)。 3 児童労働問題に対する世界的関心が高まっている中、我が国がこの条約を締結す ることは、児童労働の廃止を達成するための国際的な取組を推進するとの見地から 有意義であると認められることから、今般、この条約の締結について国会の承認を 求めることとしたものである。 4 この条約の締結が承認されれば、我が国のILO条約の批准数は44となる。 (参考) (1)採択 昭和48年6月25日 (2)効力発生時期 昭和51年6月19日 (3)批准国 84カ国(平成12年2月1日現在)