タイトル:社会保険労務士法施行令の一部を改正する政令について 発 表:平成12年2月15日(火) 担 当:労働省労働大臣官房労働保険徴収課 電 話 03-3593-1211(内線5161) 03-3502-6722(夜間直通)
平成10年の社会保険労務士法の改正により、国が行っていた社会保険労務士試験 の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。以下「試験事務」という。) を全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。)に行わせることができる こととなった。この改正を受けて、平成12年度より連合会に試験事務を行わせるこ とに伴い、当該試験の受験手数料の額を改め、公布の日から施行することとしたもの である。 なお、国が行っていた試験事務については、2月18日から連合会に行わせる旨の告 示を2月18日に官報に掲載する予定であり、試験事務の委託後においては、試験に関 する問合せ、受験案内の請求先は連合会社会保険労務士試験センターとなり、また、 試験日を8月の最終日曜日に変更し、試験地を18都道府県に拡大する予定である。 〔参考〕 問合せ・受験案内請求先 全国社会保険労務士会連合会社会保険労務士試験センター 〒112-8520 東京都文京区小石川2-22-2 和順ビル9階 TEL 0120-17-4864 試験予定地 北海道、宮城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、 石川県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、 香川県、福岡県、熊本県、沖縄県の18都道府県 受験手数料 9,000円