タイトル:社会保険労務士法施行令の一部を改正する政令について

発  表:平成12年2月15日(火)
担  当:労働省労働大臣官房労働保険徴収課
                 電 話 03-3593-1211(内線5161)
                     03-3502-6722(夜間直通)




 平成10年の社会保険労務士法の改正により、国が行っていた社会保険労務士試験
の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。以下「試験事務」という。)
を全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。)に行わせることができる
こととなった。この改正を受けて、平成12年度より連合会に試験事務を行わせるこ
とに伴い、当該試験の受験手数料の額を改め、公布の日から施行することとしたもの
である。
 なお、国が行っていた試験事務については、2月18日から連合会に行わせる旨の告
示を2月18日に官報に掲載する予定であり、試験事務の委託後においては、試験に関
する問合せ、受験案内の請求先は連合会社会保険労務士試験センターとなり、また、
試験日を8月の最終日曜日に変更し、試験地を18都道府県に拡大する予定である。

〔参考〕
問合せ・受験案内請求先
      全国社会保険労務士会連合会社会保険労務士試験センター
      〒112-8520 東京都文京区小石川2-22-2 和順ビル9階
      TEL 0120-17-4864
試験予定地
      北海道、宮城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、
      石川県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、
      香川県、福岡県、熊本県、沖縄県の18都道府県

受験手数料 9,000円




                                  TOP

                               労働省発表資料一覧