戻る


【 労働省 】

@分 野

7 金融・証券・保険
 (2)証券

A意見・
 要望提出者
       

B項 目

証券総合口座への給与振込

C意見・
 要望等の
 内容

 

D関係法令

労働基準法第24条
労働基準法施行規則第7条の2

E共管 なし

F制度の
 概要

 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならないとさ
れている(労働基準法第24条第1項)が、使用者は、個々の労働者の同意
を得て、その労働者が指定する証券会社の証券総合口座の預り金に賃金を振
り込むことができ、労働者は、賃金支払日以降に、預り金からの引き出し又
は振り込まれた賃金で運用されている証券投資信託の解約を行うことにより
、1円単位で即日必要な額を引き出すことができる。

G計画等に
 おける
 記載

規制緩和推進3か年計画(改定)7(2)J
 労働者本人が申し出た場合には、本人が指定する証券総合口座に振り込ま
れた賃金を受け取ることができるようにする。

H状 況

 ■措置済        □検討中   □措置困難   □その他
(実施時期:平成10年9月10日施行)

(説明)
 「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」(平成10年労働省令第33号
、平成10年9月10日公布)により、労働者本人が申し出た場合には、本人が
指定する証券総合口座に振り込まれた賃金を受け取ることができることとし
た(平成10年9月10日施行)。

I担当
 局課室名
労働基準局賃金時間部賃金課

                        TOP

                        戻る