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【 労働省 】

@分 野

9 雇用・労働関係
 (2)労働時間等

A意見・
 要望提出者
       

B項 目

争議行為発生届の電子媒体による届出

C意見・
 要望等の
 内容

 

D関係法令

労働関係調整法第9条

E共管 なし

F制度の
 概要

 争議行為が発生したときは、その当事者は直ちにその旨を労働委員会又
は都道府県知事に届けなければならない。

G計画等に
 おける
 記載

規制緩和推進3か年計画(改定)9(2)E(d)
 争議行為が発生した場合の当事者による中央労働委員会への電子媒体に
よる届出を認める。

H状 況

 ■措置済      □検討中    □措置困難    □その他
(実施時期: 平成11年3月25日)

(説明)
 「争議行為発生届の電子媒体による届出について」(平成11年3月2
5日中労委調ー発第368号)を発出し、争議行為の発生届について電子
媒体による届出についても受理することとした(同日施行)。

I担当
 局課室名
中央労働委員会事務局調整第一課

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