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【 労働省 】

@分 野

7 金融・証券・保険関係
 (1)金融

A意見・
 要望提出者
      

B項 目

勤労者財産形成貯蓄等における預替え

C意見・
 要望等の
 内容

 

D関係法令

勤労者財産形成促進法第6条第8項
勤労者財産形成促進法施行令第14条の29
勤労者財産形成促進法施行令第14条の30

E共管 なし      

F制度の
 概要

 財形貯蓄において預替えることができる場合として、勤労者が転職をし
た場合、金融機関が破綻した場合のほか、一般財形については預入期間1
0年以上経過した場合がある。

G計画等に
 おける
 記載

規制緩和推進3か年計画(改定)7(1)20000118_01_d_zu1.gif (977 バイト)
 勤労者財産形成貯蓄、勤労者財産形成年金貯蓄、勤労者財産形成住宅貯
蓄について、制度の趣旨、事業者の負担等も踏まえつつ、勤労者のニーズ
に応じて預替えができるよう、預替え要件の緩和等について検討し、その
結論を得る。

H状 況

 □措置済・措置予定   ■検討中   □措置困難   □その他
(実施(予定)時期:    )

(説明)
 勤労者、事業主、金融機関の意向等を踏まえつつ、預替え要件の緩和等
について検討を行っているところである。

I担当
 局課室名
労政局勤労者福祉部企画課

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