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【労働省】

@分 野

9 雇用・労働関係
 (1)雇用

A意見・
 要望提出者
 

B項 目

職業訓練法人に係る申請等の手続

C意見・
 要望等の
 内容

 

D関係法令

職業能力開発促進法第39条第1項 他

E共管 なし

F制度の
 概要

 職業訓練法人は、職業能力開発促進法に基づき設立される法人で、認定職
業訓練を行うことを主たる目的とするものである。職業訓練法人の設立の認
可、定款又は寄付行為の変更の認可、解散の認可等については、都道府県知
事がこれを行う。

G計画等に
 おける
 記載

規制緩和推進3か年計画(改定)9(1)E
 職業訓練法人の定款又は寄付行為の変更の認可の申請、解散の認可の申請
及び解散の届出に係る手続きについて電子媒体での申請・届出を認める。

H状 況

 ■措置済    □検討中    □措置困難    □その他
(実施時期:平成11年3月30日)

(説明)
 「電子化に対応した申請・届出手続の見直しについて」(平成11年3月
30日民訓発第5号)により、職業訓練法人の定款又は寄付行為の変更の認
可の申請、解散の認可の申請及び解散の届出に係る手続きについて、電子媒
体での申請・届出を認めることとした。

I担当
 局課室名
職業能力開発局民間訓練促進室

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