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【 労働省 】

@分 野

1 競争政策等関係

A意見・
 要望提出者
      

B項 目

独占禁止法適用除外カルテル等制度

C意見・
 要望等の
 内容

 労働金庫法に基づく労働金庫に係る適用除外について、独占禁止法第24条各
号の要件に係る労働金庫法のみなし規定を必要最小限のものとする。

D関係法令

労働金庫法第9条、私的独占の禁止及び公正
取引の確保に関する法律(以下独禁法という
。)第24条

E共管 総理府・大蔵省

F制度の
 概要

 従前、労働金庫法第9条により労働金庫等は、独禁法第24条の要件を備え
る組合とみなされ、独禁法の規定を適用されないこととされていた。

G計画等に
 おける
 記載

規制緩和推進3カ年計画(改定)1
 労働金庫法に基づく労働金庫に係る適用除外について、独占禁止法第24条各
号の要件に係る労働金庫法のみなし規定を必要最小限のものとする。

H状 況

 ■措置済       □検討中    □措置困難    □その他
(実施時期:平成11年7月23日施行)

(説明)
 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外の整理等に関
する法律」(平成11年法 律第80号)による労働金庫法の一部改正により、労
働金庫等を独占禁止法第24条各号に掲げる要件 を備える組合とみなすこと
としているものを、同条第1号及び第3号に掲げる要件を備える組合とみなす
こととする改正を行い、みなし規定を必要最小限のものとした。

I担当
 局課室名
労政局勤労者福祉部労働金庫業務室

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