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【 労働省 】

@分 野

9 雇用・労働関係
 (1)雇用

A意見・
 要望提出者
日本労働組合総連合

B項 目

短時間労働者、登録型派遣労働者に対する労働(雇用)保険の適用拡大

C意見・
 要望等の
 内容

 労働・社会保険の適用の見直しについては、パート、派遣労働者に対する
適用拡大を早急に行う。

D関係法令

雇用保険法第6条第1項第1号の2等 E共管 なし

F制度の
 概要

 短時間労働者、登録型派遣労働者については、次のいずれにも該当する場
合に雇用保険を適用している。
1 1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
2 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
3 当該就労によって得る賃金の額が年収で90万円以上であること 等

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定   □検討中   □措置困難   ■その他
(実施(予定)時期: )   (規制緩和に関する意見・要望ではない)

(説明)
 雇用保険制度の在り方について検討を重ねてきた中央職業安定審議会の雇
用保険部会は、平成11年12月10日に中央職業安定審議会に報告を行った。そ
の報告書の中で、
・ 短時間労働者、登録型派遣労働者については、年収(90万円)要件に
 係る基準を廃止し、適用範囲を拡大する。併せて日額の最低基準を見直す
 。
・ 労働者派遣法の改正を踏まえ、登録型派遣労働者についての適用基準の
 明確化を図る。
 とされた。今後、これを受けて、所要の見直しを行う予定である。

I担当
 局課室名
職業安定局雇用保険課

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