戻る


【 労働省 】

@分 野

5 運輸
 (5)海上運送事業等

A意見・
 要望提出者
       

B項 目

港湾運送事業者間で港湾労働者の融通が円滑にできるような仕組みの導入

C意見・
 要望等の
 内容

 

D関係法令

港湾労働法 E共管 なし

F制度の
 概要

 日別の波動性に対応するための企業外労働力を活用する方策としては、指定
法人である港湾労働者雇用安定センターが行う労働者派遣によることとされて
いる。

G計画等に
 おける
 記載

規制緩和推進3か年計画(改訂)5(5)C 備考欄
 港湾運送事業者間で港湾労働者の融通が円滑にできるような新たな仕組みに
ついては、平成11年度早期に中央職業安定審議会港湾労働部会において検討結
果を取りまとめ、必要な措置を講ずる。

H状 況

 ■措置予定       □検討中    □措置困難    □その他
(実施(予定)時期:平成12年度中)

(説明)
 港湾運送事業者間で港湾労働者の融通が円滑にできるような新たな仕組みに
ついては、中央職業安定審議会港湾労働部会において報告が取りまとめられ、
平成11年7月28日に中央職業安定審議会において了承を得たところである。今
後、この報告に基づき、必要な措置を講ずることとしている。

I担当
 局課室名
職業安定局建設・港湾対策室

                        TOP

                        戻る