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【 労働省 】

@分 野

9 雇用・労働関係
 (1)雇用

A意見・
 要望提出者
東京商工会議所

B項 目

高齢者のための多様な自己実現選択システムの構築

C意見・
 要望等の
 内容

 定年制の65歳延長については、行政指導あるいは法制化によって一律に実施
すべきでない。

D関係法令

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 E共管 なし

F制度の
 概要

 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第4条において、「定年の定めをす
る場合には、当該定年は60歳を下回ることはできない。」としている。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定   □検討中    □措置困難    ■その他
(実施(予定)時期:    ) (規制緩和に関する意見・要望ではない)

(説明)
 現在、定年制の65歳延長については、行政指導あるいは法制化によって一律
に実施されておらず、労働省より平成11年10月に発表された「高齢者が参加す
る経済社会とそれに対応した労働市場の展望と課題ー活力ある高齢化(アクテ
ィブ・エージング)の実現を目指してー<65歳現役社会政策ビジョン研究会報
告書>」においても、「各企業の労使間において解決すべき様々な課題がある
ことを考えると、現時点においては、法律で強制的に定年の引き上げを行うこ
とは適切でなく、あくまで、個々の企業の努力に対して行政が支援を行う枠組
みにおいて推進されるべきと考えられる。」とされているところである。
 労働省としては、本報告書を踏まえ、活力ある高齢化(アクティブ・エージ
ング)の実現に向けた高齢者雇用対策の確立を図るべく、法改正を含め、検討
を行っているところである。

I担当
 局課室名
職業安定局高齢・障害者対策部企画課

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