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【 労働省 】

@分 野

9 雇用・労働関係
 (1)雇用

A意見・
 要望提出者
個人 

B項 目

病状にある者への失業給付の支給

C意見・
 要望等の
 内容

 病のため直ぐに働けない間は失業給付の給付は行われない。保険料を適
正に納付してきた者については、失業状態になったらどのような場面でも
、失業等給付の支給を行う。

D関係法令

雇用保険法第1条、第4条第3項

E共管 なし

F制度の
 概要

 雇用保険は、労働者が失業した場合に失業等給付の支給を行うものであ
り、「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにも
かかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定   □検討中   □措置困難   ■その他
(実施(予定)時期: )  (規制緩和に関する意見・要望ではない)

(説明)
 求職者給付は、労働者が失業して所得を喪失した場合に、その求職活動
を支援することを目的として支給を行うものであり、職業に就ける状態に
ない者に対して支給を行うことは、制度の趣旨より困難である。
 なお、求職者給付の基本手当の受給期間は通常1年間だが、病等で直ぐ
に職業に就ける状態にない場合は受給期間の延長(最大4年間)を行うこ
とができることとされている(法第20条)。

I担当
 局課室名
職業安定局雇用保険課

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