戻る


【 労働省 】

@分 野

9 雇用・労働関係
 (1)雇用

A意見・
 要望提出者
東京商工会議所

B項 目

失業理由による支給要件等の細分化

C意見・
 要望等の
 内容

 求職者給付の支給要件及び支給額については、失業による生活への影響
度に応じて給付の見直しを図るとともに、特に若年層の安易で反復的な自
発的失業を抑制すべきである。

D関係法令

雇用保険法第16条 等

E共管 なし

F制度の
 概要

 求職者給付の基本手当については、離職前賃金、年齢、被保険者であっ
た期間に応じて支給額、給付日数が定められている。
 また、安易な離転職を防ぐ等の観点から、正当な理由のない自己都合離
職者については、3ヶ月間の給付制限が課される。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定   □検討中   □措置困難   ■その他
(実施(予定)時期: ) (規制緩和に関する意見・要望ではない)

(説明)
 雇用保険制度の在り方について検討を重ねてきた中央職業安定審議会の
雇用保険部会は、平成11年12月10日に中央職業安定審議会に報告を行った
。その報告の中で、
・ 定年退職者を含め離職前から予め再就職の準備ができるような者に対
 する給付日数は圧縮する一方 で、中高年層を中心に倒産・解雇等によ
 り離職を余儀なくされた者には十分な給付日数が確保される ようにし
 、給付の重点化を図る必要がある。
とされた。今後、これを受けて次期通常国会への法案提出に向け、法案要
綱を作成し、中央職業安定審議会に諮問する予定である。
 なお、求職者給付の支給要件及び支給額は「規制」にはあたらない。

I担当
 局課室名
職業安定局雇用保険課

                        TOP

                        戻る