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【 労働省 】

�@分 野

13 医療・福祉関係
 (3)保険・年金

�A意見・
 要望提出者
静岡県   

�B項 目

年金給付をはじめとする労災保険給付の諸手続

�C意見・
 要望等の
 内容

 年金給付をはじめとする労災保険給付の諸手続を労働基準監督署に限定す
ることなく市町村の窓口で行えるようにすべき。

�D関係法令

労働者災害補償保険法第2条
労働者災害補償保険法施行規則第1条第2項
、第3項

�E共管 なし

�F制度の
 概要

 労災保険に関する事務は所轄都道府県労働基準局長が行うこととされてお
り、また、保険給付並びにこれに準ずる労災就学等援護費及び特別支給金の
支給等に関する事務にあっては、所轄労働基準監督署長がこれを行うことと
されている(労働者災害補償保険法施行規則第1条第2項・第3項)。
 また、同じく労災保険法施行規則において、各々の労災保険給付の請求に
あっては、所轄労働基準監督署長に所定の請求書を提出することとなってい
るものであり、また保険給付に関し必要な事項に係る届出、物件等に関して
も所轄労働基準監督署長あてこれを行うこととなっているものである。
 労働者災害補償保険法施行規則第12条、第12条の2、第12条の3、第13条
、第14条の2、第14条の3、第15条の2、第17条の2、第18条の3の5、第
18条の5、第18条の6、第18条の7、第18条の8、第18条の9、第18条の10
、第18条の12、第18条の15、第19条の2、第21条、第21条の2、第21条の3
、第22条

�G計画等に
 おける
 記載

該当なし

�H状 況

 □措置済・措置予定   □検討中   ■措置困難   □その他
(実施(予定)時期:    )

(説明)
 労災保険給付支給請求書等の内容の審査及び受付、支給の当否等を決定す
るための調査、支給の手続等労災保険給付に係る一連の手続にあっては、所
轄労働基準監督署の担当職員が、窓口で労災請求手続等の指導をはじめとし
、専門的かつ高度な知識に基づきこれを行っているものである。また、労災
保険の支給決定に当たって、労働災害発生に際し各労働基準監督署に配属さ
れている労働基準監督官が同種災害の再発防止等の観点から実施する災害調
査の調査結果により、災害の具体的発生状況、業務と災害の因果関係等が明
確となるなど、労働基準監督署内における関係各課の連携が確保され迅速か
つ適正な労災保険給付が可能となることから、これらの事務処理の適正・的
確な遂行の観点上、その手続事務の市町村への拡大については、実施困難で
ある。
 なお、要望の趣旨が、労災保険給付支給請求書等についての市町村経由の
提出を可能とするという点にあるのであれば、現行にあっても所轄労働基準
監督署への郵送による請求書の提出を認めているところであるから、これを
実施するメリットは少ないものと考えられる。また、特定の都道府県のみこ
れを実施することは、事務処理に関し全国斉一性を不可欠とする労災補償行
政の運営上、困難であるものである。

�I担当
 局課室名
労働基準局補償課

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