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【 労働省 】

@分 野

9 雇用・労働関係
 (2)労働時間等

A意見・
 要望提出者
       

B項 目

有期事業一括適用を受けるための要件の見直し

C意見・
 要望等の
 内容

 

D関係法令

労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第7条
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
施行規則第6条第1項

E共管  

F制度の
 概要

 有期事業の一括は、一定の要件を具備する二以上の小規模の有期事業を法
律上当然に一の事業とみなし、継続事業と同様に取り扱う制度であり、事業
主及び政府について保険事務の簡素化を図ることを目的としている。

G計画等に
 おける
 記載

規制緩和推進3か年計画(改定) 9雇用・労働関係(2)D
 有期事業一括適用を受けるための要件について、建設業を取り巻く経済情
勢の変化等も踏まえつつ、基準額を緩和する。

H状 況

 ■措置済      □検討中    □措置困難    □その他
(実施時期:平成11年4月1日)

(説明)
 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正し、平成1
1年4月1日から有期事業一括適用を受けるための要件である基準額を緩和
したところである。

I担当
 局課室名
労働大臣官房労働保険徴収課

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