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【労働省】

@分 野

15 その他

A意見・
 要望提出者
規制改革委員会
 ほか個人1件

B項 目

社会保険労務士試験の受験資格及び
資格取得に係る特例認定基準の明文化・公表化

C意見・
 要望等の
 内容

 社会保険労務士試験については、現在、法令や大臣告示レベルでは認定基
準は明らかにされていないので、関係省庁は、公平性・透明性の観点から、
これらの資格に係る大臣認定基準について、法令等により明文化し、公表す
べきである。
 関連職務経験者の資格取得について、「資格認定基準を明文化し」「透明
性・公平性を高める」ことがなされていない資格は、優遇措置を廃止すべき
である。

D関係法令

社会保険労務士法第8条、第11条

E共管 厚生省

F制度の
 概要

 社会保険労務士試験の受験資格については、社会保険労務士法第8条第10
号に「主務大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認
める者」が、試験科目一部免除については、同法別表第2(第11条関係)
に同様の規定があり、「主務大臣が認める者」については、具体的な学校名
等を示し、都道府県労働基準局長及び都道府県民生主管部(局)長へ通達し
ているところであり、また、毎年受験希望者へ配布する受験案内等にも、概
要が記載されている。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定   ■検討中   □措置困難   □その他
(実施(予定)時期:    )

(説明)
 現在でも明確化されていると考えるが、更なる明確化を図るかどうかにつ
いては、受験資格等の見直しを含めて検討する。

I担当
 局課室名
労働大臣官房労働保険徴収課

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