【労働省】
@分 野 |
15 その他 |
A意見・ 要望提出者 |
規制改革委員会 ほか個人1件 |
B項 目 |
社会保険労務士試験の受験資格及び |
||
C意見・ |
社会保険労務士試験については、現在、法令や大臣告示レベルでは認定基 |
||
D関係法令 |
社会保険労務士法第8条、第11条 |
E共管 | 厚生省 |
F制度の |
社会保険労務士試験の受験資格については、社会保険労務士法第8条第10 号に「主務大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認 める者」が、試験科目一部免除については、同法別表第2(第11条関係) に同様の規定があり、「主務大臣が認める者」については、具体的な学校名 等を示し、都道府県労働基準局長及び都道府県民生主管部(局)長へ通達し ているところであり、また、毎年受験希望者へ配布する受験案内等にも、概 要が記載されている。 |
||
G計画等に |
該当なし |
||
H状 況 |
□措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他 |
||
I担当 局課室名 |
労働大臣官房労働保険徴収課 |