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【労働省】

@分 野

15 その他

A意見・
 要望提出者
規制改革委員会
 ほか個人3件

B項 目

社会保険労務士試験の受験資格要件

C意見・
 要望等の
 内容

 希望者に広く資格取得のための門戸を開放する観点から、社会保険労務士
試験については、受験資格要件の廃止を検討すべきである。
 受験資格要件のある資格については、ふさわしい検証の在り方を十分議論
した上で、個々の公的資格ごとに見直すべきかどうか検討してほしい。
 その他、学歴要件は廃止すべき旨の要望・意見等2件。

D関係法令

社会保険労務士法第8条

E共管 厚生省

F制度の
 概要

 社会保険労務士試験の受験資格については、社会保険労務士法第8条に規
定されており、主な受験資格は下記のとおり。
@ 大学において一般教養科目の学習を終わった者又は短期大学若しくは高
 等専門学校を卒業した者
A 行政書士となる資格を有する者
B 労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働
 社会保険諸法令に関する事務に5年以上従事した者

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定   ■検討中   □措置困難   □その他
(実施(予定)時期:    )

(説明)
 社会保険労務士は公の信用力を背景に業務を行うものであり、それに必要
な基礎知識を有していると認められる者に受験資格を付与しているところで
あるが、基礎知識の判定方法や受験資格の必要性などについて、今後、検討
を行う。

I担当
 局課室名
労働大臣官房労働保険徴収課

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