【労働省】
@分 野 |
15 その他 |
A意見・ 要望提出者 |
全国社会保険労務士会連合会 |
B項 目 |
社会保険労務士の業務範囲 |
||
C意見・ |
法第2条第2項に規定されている他の法律により制限されている業務 |
||
D関係法令 |
社会保険労務士法第2条 |
E共管 | 厚生省 |
F制度の |
社会保険労務士法第2条第1項では、社会保険労務士が業とする事務を掲 げているが、同条2項により「その事務を行うことが他の法律において制限 されている事務」及び「社会保険労務士法別表第1に掲げる労働及び社会保 険に関する法令に基づく療養の給付及びこれに相当する給付の費用について これらの給付を担当する者のなす請求に関する事務」は、社会保険労務士の 業務から除外されるものとなっている。 |
||
G計画等に |
該当なし |
||
H状 況 |
□措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他 |
||
I担当 局課室名 |
労働大臣官房労働保険徴収課 |