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【労働省】

@分 野

15 その他

A意見・
 要望提出者
全国社会保険労務士会連合会

B項 目

社会保険労務士の業務範囲

C意見・
 要望等の
 内容

 法第2条第2項に規定されている他の法律により制限されている業務
(弁護士業務その他の士業の業務等)及び療養の給付等の請求事務(診療報
酬請求明細書の作成)などの社会保険労務士業務からの除外は、現状の社会
情勢からみて不合理であるので、これに関する規定を削除すべきである。
 社会保険労務士が、労働社会保険諸法令以外の分野についても社会保険労
務士業務に付随して法律相談指導等を自由に行える体制を整えるべきである

D関係法令

社会保険労務士法第2条

E共管 厚生省

F制度の
 概要

 社会保険労務士法第2条第1項では、社会保険労務士が業とする事務を掲
げているが、同条2項により「その事務を行うことが他の法律において制限
されている事務」及び「社会保険労務士法別表第1に掲げる労働及び社会保
険に関する法令に基づく療養の給付及びこれに相当する給付の費用について
これらの給付を担当する者のなす請求に関する事務」は、社会保険労務士の
業務から除外されるものとなっている。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定   ■検討中   □措置困難   □その他
(実施(予定)時期:    )

(説明)
 社会保険労務士の業務範囲の見直しに関して、社会保険労務士の訴訟代理
等について検討していくこととしている。
 なお、医療費請求事務については、医療機関が社会保険の保険料に係る医
療費を保険者に請求する事務が、事業主又は労働者等の便宜に資する社会保
険労務士制度の本来の目的外のものであり、社会保険労務士の業務になじま
ないものと考えるからである。

I担当
 局課室名
労働大臣官房労働保険徴収課

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