【労働省】
@分 野 |
15 その他 |
A意見・ 要望提出者 |
規制改革委員会 全国社会保険労務士会連合会 ほか個人7件 |
B項 目 |
社会保険労務士の訴訟代理 |
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C意見・ |
弁護士の隣接法律関係専門職種である司法書士、弁理士及び税理士につい |
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D関係法令 |
社会保険労務士法第2条第2項 |
E共管 | 厚生省 |
F制度の |
社会保険労務士法第2条第2項において、社会保険労務士の業務から除外 される事務として、「他の法律により制限されている事務」と規定されてお り、その一つに「弁護士法第72条」が該当するものとなっている。 弁護士法第72条は「弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非 訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事 件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法 律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない 。」としているため、社会保険労務士法第2条第1項に規定される社会保険 労務士の事務であっても、具体的な法律事件について、鑑定、代理、仲裁又 は和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋にあたることは、社 会保険労務士の資格においてはできないこととされている。 |
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G計画等に |
該当なし |
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H状 況 |
□措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他 |
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I担当 局課室名 |
労働大臣官房労働保険徴収課 |