【労働省】
@分 野 |
15 その他 |
A意見・ 要望提出者 |
個人1件 |
B項 目 |
社会保険労務士業務に対する行政書士等の乗り入れ |
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C意見・ |
行政書士や税理士にも社会保険労務士の業務が行えるよう規制を緩和すべ |
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D関係法令 |
社会保険労務士法第2条、第27条 |
E共管 | 厚生省 |
F制度の |
社会保険労務士が業とする@労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類、申請 書等の作成(社会保険労務士法第2条第1項第1号及び2号)、A申請書等 の提出手続代行(同項第1号の2)、B申請、届出等の代理(同項第1号の 3)の事務について、社会保険労務士でない者は、他人の求めに応じ報酬を 得て、業として行ってはならないとしている。但し、他の法律に特段の定め がある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この業務制限に当 たらないこととしている(同法第27条)。 |
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G計画等に |
該当なし |
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H状 況 |
□措置済・措置予定 □検討中 ■措置困難 □その他 |
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I担当 局課室名 |
労働大臣官房労働保険徴収課 |