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【労働省】

@分 野

15 その他

A意見・
 要望提出者
個人1件

B項 目

社会保険労務士業務に対する行政書士等の乗り入れ

C意見・
 要望等の
 内容

 行政書士や税理士にも社会保険労務士の業務が行えるよう規制を緩和すべ
きである。

D関係法令

社会保険労務士法第2条、第27条

E共管 厚生省

F制度の
 概要

 社会保険労務士が業とする@労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類、申請
書等の作成(社会保険労務士法第2条第1項第1号及び2号)、A申請書等
の提出手続代行(同項第1号の2)、B申請、届出等の代理(同項第1号の
3)の事務について、社会保険労務士でない者は、他人の求めに応じ報酬を
得て、業として行ってはならないとしている。但し、他の法律に特段の定め
がある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この業務制限に当
たらないこととしている(同法第27条)。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定   □検討中   ■措置困難   □その他
(実施(予定)時期:    )

(説明)
 社会保険労務士の業務は、労働社会保険諸法令に基づく書類の作成・提出
・事務代理など非常に専門性が高いものであるため、全面的な他士業との相
互乗入れや他職種の参入は適していないと考える。
 なお、社会保険労務士法第27条の但し書により、他の法律に別段の定めが
ある場合(弁護士、労働保険事務組合等の業務)及び政令で定める業務に付
随して行う場合(公認会計士、税理士等の付随業務)について、部分的な乗
り入れを認めているところである。

I担当
 局課室名
労働大臣官房労働保険徴収課

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