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【労働省】

@分 野

15 その他

A意見・
 要望提出者
個人2件

B項 目

社会保険労務士制度の見直し

C意見・
 要望等の
 内容

 社会保険労務士の仕事は、需要があるかもしれないが、誰がやっても大し
て変わらないと思うので、この資格はなくすべき。
 社会保険労務士制度は届出制にして広く開放すべきである。

D関係法令

社会保険労務士法第2条、第3条、第27条

E共管 厚生省

F制度の
 概要

 社会保険労務士制度は、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)に
基づく制度である。
 社会保険労務士となる資格を有するには、原則として、社会保険労務士試
験に合格し、かつ労働社会保険諸法令に関する主務省令で定める事務に従事
した期間が通算して2年以上になることが必要である。(同法第3条)
 社会保険労務士の業務は、@労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類、申請
書等の作成、A申請書等の提出手続代行、B申請、届出等の代理、C労務管
理その他労働及び社会保険に関する事項についての相談及び指導であり(同
法第2条第1項)、このうち@〜Bの業務については、社会保険労務士でな
い者は、他人の求めに応じ報酬を得て、業として行ってはならない。(同法
第27条)

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定   □検討中   ■措置困難   □その他
(実施(予定)時期:    )

(説明)
 社会保険労務士法により、社会保険労務士でない者が、他人の求めに応じ
報酬を得て、社会保険労務士法第2条第1項第1号から2号までに掲げる事
務を行うことを禁じているのは、社会保険労務士制度の確立と社会保険労務
士に事務処理を委託しようとする者の利益を保護するためである。
 すなわち、その趣旨とするところは、経済社会情勢の著しい変貌とともに
、量的、質的に複雑化し、多様化した労働・社会保険に関する法令に基づく
事務処理には、高度に専門的な知識、経験を必要とすることから、当該事務
に従事しようとする者に所要の能力を得させることによって業務の適正な処
理を保障するとともに、所要の能力を有しない者が不適切な業務処理を行う
ことによって委託者の利益を害したり、また委託者の無知に乗じて著しく高
額な報酬を受けるなどの弊害を防止することにある。
 このような必要性にかんがみ、社会保険労務士試験制度、業務制限などを
設けているところであり、社会保険労務士制度を廃止し、当該業務を誰にで
も自由に行わせることは、困難なものと考える。

I担当
 局課室名
労働大臣官房労働保険徴収課

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