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【労働省】

@分 野

15 その他

A意見・
 要望提出者
個人2件

B項 目

資格者団体による広告規制の必要性

C意見・
 要望等の
 内容

 資本力に左右されるような広告(例えばテレビコマーシャル等)は情報公
開というよりも、消費者の適切な選択を誤らせる可能性が多く、虚偽・誇大
な広告は当然のこととして、ある程度の規制は必要かと思われる。 広告を
信じた利用者が損をするかどうかは自己責任であるという訳にはいかないこ
とから、利用者によって評価が異なるような事項を内容とする広告は会則に
よって当然規制されなければならない。

D関係法令

社会保険労務士法

E共管 厚生省

F制度の
 概要

 広告規制については、法令上の規定はなく、全国社会保険労務士会連合会
が作成する「都道府県社会保険労務士会倫理規程準則」中に設けられている
のみである。

(参考)
 都道府県社会保険労務士会倫理規程準則
 第6条 会員は、社会保険労務士としての品位をそこない、若しくはその
  良識を疑われるような広告・宣伝等を行ってはならない。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定 □検討中 □措置困難  ■その他
(実施(予定)時期:   ) (規制緩和に関する意見・要望ではない)

(説明)
 社会保険労務士制度においては、倫理規程上の広告規制が、公正有効な競
争を妨げるものになっているとの指摘もあることから、その運用の実態も踏
まえて検討していくこととしている。

I担当
 局課室名
労働大臣官房労働保険徴収課

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