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【労働省】

@分 野

15 その他

A意見・
 要望提出者
個人2件

B項 目

資格者団体による報酬規定の必要性

C意見・
 要望等の
 内容

 標準的な業務に対する価格を明示しておいた方が、その専門的なサービス
を受けようとする利用者(国民)にとって分かりやすいものとなるはずであ
る。
 一律に報酬を確定するような規定はなくすべきであるが、最高報酬額及び
基準となる報酬額は国民の利便性、安心感からむしろ必要なものと考える。

D関係法令

社会保険労務士法
第25条の7第1項第5号の3、
第25条の15第4号

E共管 厚生省

F制度の
 概要

 開業社会保険労務士が受ける報酬額に関して、各都道府県社会保険労務士
会は、全国社会保険労務士会連合会の定める報酬基準を目安にして、それぞ
れの地域の実情に応じた目安となる標準額を定めることとされている。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定 □検討中 □措置困難  ■その他
(実施(予定)時期:   ) (規制緩和に関する意見・要望ではない)

(説明)
 社会保険労務士制度においては、他の士業で削除されているものもあるこ
とから、報酬基準の在り方について、その運用の実態も踏まえて検討するこ
ととしている。

I担当
 局課室名
労働大臣官房労働保険徴収課

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