【労働省】
�@分 野 |
15 その他 |
�A意見・ 要望提出者 |
個人2件 |
�B項 目 |
資格者団体による報酬規定の必要性 |
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�C意見・ |
標準的な業務に対する価格を明示しておいた方が、その専門的なサービス |
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�D関係法令 |
社会保険労務士法 |
�E共管 | 厚生省 |
�F制度の |
開業社会保険労務士が受ける報酬額に関して、各都道府県社会保険労務士 会は、全国社会保険労務士会連合会の定める報酬基準を目安にして、それぞ れの地域の実情に応じた目安となる標準額を定めることとされている。 |
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�G計画等に |
該当なし |
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�H状 況 |
□措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 ■その他 |
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| �I担当 局課室名 |
労働大臣官房労働保険徴収課 | ||