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【労働省】

@分 野

15 その他

A意見・
 要望提出者
個人1件

B項 目

公的資格団体への登録・強制入会の合理性

C意見・
 要望等の
 内容

 公的な資格者団体への登録・強制入会には十分合理的な理由があるのであ
って、その合理性を検討する余地はないのではないかと考える。

D関係法令

社会保険労務士法
第14条の2、第25条の8

E共管 厚生省

F制度の
 概要

 社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、全国
社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に、所定の事項の登録
を受けなければならない(社会保険労務士法第14条の2)。
 また、社会保険労務士登録を受けた者は、開業社会保険労務士、勤務社会
保険労務士若しくはそれ以外の社会保険労務士に区分され、各所轄の都道府
県社会保険労務士会へ当然に入会する(同法第25条の8)。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定 □検討中 □措置困難  ■その他
(実施(予定)時期:   ) (規制緩和に関する意見・要望ではない)

(説明)
 社会保険労務士における登録即入会制度の在り方については、規制改革委
員会等から様々な見解が示されているところであるので、所管省庁としても
、関係各所と調整を図りながら検討を深めていくこととしている。

I担当
 局課室名
労働大臣官房労働保険徴収課

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