【労働省】
@分 野 |
15 その他 |
A意見・ 要望提出者 |
個人1件 |
B項 目 |
社会保険労務士等の公的資格制度の維持 |
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C意見・ |
誰が何を専門家としているのかを明確にする方が良い。何の知識もない者 |
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D関係法令 |
社会保険労務士法 |
E共管 | 厚生省 |
F制度の |
社会保険労務士制度は、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)に 基づく制度である。 社会保険労務士となる資格を有するには、原則として、社会保険労務士試 験に合格し、かつ労働社会保険諸法令に関する主務省令で定める事務に従事 した期間が通算して2年以上になることが必要である。(同法第3条) 社会保険労務士の業務は、@労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類、申請 書等の作成、A申請書等の提出手続代行、B申請、届出等の代理、C労務管 理その他労働及び社会保険に関する事項についての相談及び指導であり(同 法第2条第1項)、このうち@〜Bの業務については、社会保険労務士でな い者は、他人の求めに応じ報酬を得て、業として行ってはならない。 (同法第27条) |
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G計画等に |
該当なし |
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H状 況 |
□措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 ■その他 |
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I担当 局課室名 |
労働大臣官房労働保険徴収課 |