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【労働省】

@分 野

15 その他

A意見・
 要望提出者
 

B項 目

社会保険労務士試験における試験事務の民間委託

C意見・
 要望等の
 内容

 

D関係法令

社会保険労務士法第10条の2

E共管 厚生省

F制度の
 概要

 主務大臣は、全国社会保険労務士会連合会に社会保険労務士試験の実施に
関する事務(合格の決定に関する事務を除く。)を行わせることができるこ
ととする。

G計画等に
 おける
 記載

規制緩和推進計画(改定)11(3)H(C)
 社会保険労務士試験について、主務大臣(厚生・労働両大臣)が行ってい
る試験の実施に関する事務の一部を全国社会保険労務士会連合会へ委託する

H状 況

 ■措置済    □検討中    □措置困難    □その他
(実施時期:平成10年10月)

(説明)
 「社会保険労務士法の一部を改正する法律」(平成10年法律第49号、平成
10年5月6日公布)により、社会保険労務士試験の試験事務を、合格の決定
に関するものを除き、全国社会保険労務士会連合会に委託することができる
ようにした。(平成10年10月1日施行)

I担当
 局課室名
労働大臣官房労働保険徴収課

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