【労働省】
@分 野 |
15 その他 |
A意見・ 要望提出者 |
全国社会保険労務士会連合会 ほか個人1件 |
B項 目 |
社会保険労務士会への懲戒権の付与 |
||
C意見・ |
社会保険労務士会の自治能力を高めるとともに、迅速なる自浄作用を行い |
||
D関係法令 |
社会保険労務士法第25条の2 |
E共管 | 厚生省 |
F制度の |
主務大臣(厚生・労働両大臣)は、社会保険労務士に関係法令に違反する 行為があった場合、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行が あった場合などに、当該社会保険労務士に対し、一定の懲戒罰を科すること ができることとしている。 |
||
G計画等に |
該当なし |
||
H状 況 |
□措置済・措置予定 □検討中 □措置困難 ■その他 |
||
I担当 局課室名 |
労働大臣官房労働保険徴収課 |