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【労働省】

@分 野

15 その他

A意見・
 要望提出者
全国社会保険労務士会連合会
       ほか個人1件

B項 目

社会保険労務士会への懲戒権の付与

C意見・
 要望等の
 内容

 社会保険労務士会の自治能力を高めるとともに、迅速なる自浄作用を行い
、もって企業や国民に信頼される制度とするため、会員の除名権を含む懲戒
権を行使する団体となることが必要である。
 自主的な自治機能が十分発揮されるよう、業務内容についての外部監査制
度の導入を条件として、懲戒権等を資格者団体に認めるべきである。

D関係法令

社会保険労務士法第25条の2
第25条の3

E共管 厚生省

F制度の
 概要

 主務大臣(厚生・労働両大臣)は、社会保険労務士に関係法令に違反する
行為があった場合、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行が
あった場合などに、当該社会保険労務士に対し、一定の懲戒罰を科すること
ができることとしている。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定 □検討中 □措置困難  ■その他
(実施(予定)時期:    )(規制緩和に関する意見・要望ではない)

(説明)
 懲戒処分は、社会保険労務士の業務の適正な実施を確保するため、主務大
臣が行う監督上の行政処分であり、主務大臣以外の者が、社会保険労務士の
業務の停止、資格の剥奪といった懲戒処分を行うことは法制上困難なものと
考える。

I担当
 局課室名
労働大臣官房労働保険徴収課

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