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【労働省】

@分 野

15 その他

A意見・
 要望提出者
全国社会保険労務士会連合会
       ほか個人1件

B項 目

個別的な労使紛争を処理するための機関の創設及び
その機関への社会保険労務士の登用

C意見・
 要望等の
 内容

 解雇や賃金不払事件等の個別化した労働紛争が頻発している状況に対応す
るため、国は個別的紛争解決機関を設置し、かつ、その斡旋・調停担当者と
して社会保険労務士を登用し、活用すべきである。
 近年増加している個別的な労働者の苦情・紛争に対する処理に当たっては
、労働組合の存在を前提とした集団的紛争処理中心の現行システムでは不十
分であると考えることから、個別的紛争を処理するための機関を創設すべき
である。さらに、このような機関に関しては、労務管理のプロである社会保
険労務士で組織されるよう、その創設の権限を社会保険労務士に与えること
を検討すべきである。

D関係法令

なし

E共管 厚生省

F制度の
 概要

なし

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定 □検討中  □措置困難  ■その他
(実施(予定)時期:    )(規制緩和に関する意見・要望ではない)

(説明)
 労働省では、賃金、労働時間、解雇などの労働条件をめぐる紛争に対応す
るため、労働基準法第105条の3に基づき紛争解決援助制度を創設したと
ころである。また、紛争解決援助制度や、社全国労働基準関係団体連合会が
行っている「労働条件相談センター」には、労働問題の専門家又は労働条件
相談専門家として、社会保険労務士が配置されている。

I担当
 局課室名
労働大臣官房労働保険徴収課

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