【労働省】
@分 野 |
15 その他 |
A意見・ 要望提出者 |
全国社会保険労務士会連合会 |
B項 目 |
社会保険労務士法第17条第1項のかっこ書及び第2項のかっこ書 |
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C意見・ |
書面の添付又は付記の対象項目の制限は、行政の都合による不合理な規制 |
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D関係法令 |
社会保険労務士法第17条 |
E共管 | 厚生省 |
F制度の |
社会保険労務士は、社会保険労務士法施行規則第13条第1項に掲げる申 請書等について、自ら作成した場合には、当該申請書等の作成の基礎となっ た事項を、また他人の作成したものにつき相談を受けてこれを審査した場合 には、その審査した事項とそれが法令の規定に従って作成されている旨を、 当該申請書に付記することができるものとされている。 行政機関では、社会保険労務士が行う付記の内容について、当該申請書等 を処理するに当たっての執務上の参考資料としているところである。 |
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G計画等に |
該当なし |
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H状 況 |
□措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他 |
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I担当 局課室名 |
労働大臣官房労働保険徴収課 |