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【労働省】

@分 野

15 その他

A意見・
 要望提出者
全国社会保険労務士会連合会

B項 目

社会保険労務士法第2条第1項第1号の3かっこ書
〔事務代理の範囲の制限〕の削除

C意見・
 要望等の
 内容

 省令で制限する事務代理の範囲は、行政の都合による不合理な規制であり
、かつ依頼者たる企業や国民の利益にならないので、これに関する規定は削
除すべきである。

D関係法令

社会保険労務士法第2条第1項
第1号の3
社会保険労務士法施行規則
第1条

E共管 厚生省

F制度の
 概要

 社会保険労務士は、社会保険労務士法別表第1に掲げる労働及び社会保険
に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づく申請、届出
、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(以下「申請等」
という。)について、又は当該申請書等に係る行政機関等の調査若しくは処
分に関し当該行政機関等に対する主張若しくは陳述について、代理すること
ができるが、その申請等については、社会保険労務士法施行規則の別表に掲
げるものに限ることとしている。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定   ■検討中   □措置困難   □その他
(実施(予定)時期:    )

(説明)
 事務代理の対象項目については、これまでも、関係諸法令の改正時に追加
を行うなどの整備をしてきたところであるが、現在、事務代理の対象となっ
ていない申請等についても整理し、社会保険労務士の業務内容の充実、行政
事務の円滑な処理の観点から見直しを検討する。

I担当
 局課室名
労働大臣官房労働保険徴収課

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