【労働省】
@分 野 |
15 その他 |
A意見・ 要望提出者 |
全国社会保険労務士会連合会 |
B項 目 |
社会保険労務士法第2条第1項第1号の3かっこ書 |
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C意見・ |
省令で制限する事務代理の範囲は、行政の都合による不合理な規制であり |
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D関係法令 |
社会保険労務士法第2条第1項 |
E共管 | 厚生省 |
F制度の |
社会保険労務士は、社会保険労務士法別表第1に掲げる労働及び社会保険 に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づく申請、届出 、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(以下「申請等」 という。)について、又は当該申請書等に係る行政機関等の調査若しくは処 分に関し当該行政機関等に対する主張若しくは陳述について、代理すること ができるが、その申請等については、社会保険労務士法施行規則の別表に掲 げるものに限ることとしている。 |
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G計画等に |
該当なし |
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H状 況 |
□措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他 |
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I担当 局課室名 |
労働大臣官房労働保険徴収課 |