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【労働省】

@分 野

15 その他

A意見・
 要望提出者
規制改革委員会
 ほか個人1件

B項 目

社会保険労務士に係る法人制度の創設

C意見・
 要望等の
 内容

 資格者に対する利用者の複雑・多様かつ高度なニーズに応えるとともに、
資格者による継続的かつ安定的な業務提供や賠償責任能力の強化などの観点
から、必要に応じて資格者の法人制度の創設を検討する。
 法人制度の創設に関しては、責任の所在が明確でなくなる、巨大事務所の
市場独占化による弊害など、法人化のデメリットについても十分検討すべき
である。

D関係法令

社会保険労務士法

E共管 厚生省

F制度の
 概要

 社会保険労務士制度は、個人への資格付与による自由業を想定しているた
め、会社その他の法人が社会保険労務士業を開業するという規定を設けてい
ない。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定   ■検討中   □措置困難   □その他
(実施(予定)時期:    )

(説明)
 社会保険労務士業務を行うことは、一定の資格を有する自然人に限り許す
ものとしていることから、法人がこれを行うことは法律上禁止されるものと
解している。
 しかし、近年、労働・社会保険に関する法令の内容が複雑多様化している
中で、士業団体において社会保険労務士事務所の法人化の議論がなされてい
ることは承知しており、士業団体の議論の動向も踏まえ検討していきたいと
考えている。

I担当
 局課室名
労働大臣官房労働保険徴収課

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