【労働省】
@分 野 |
15 その他 |
A意見・ 要望提出者 |
全国社会保険労務士会連合会 ほか個人5件 |
B項 目 |
開業社会保険労務士に対する労働争議不介入の原則 |
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C意見・ |
企業の状況を熟知している労務管理の専門家たる社会保険労務士に労使関 |
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D関係法令 |
社会保険労務士法第2条 |
E共管 | 厚生省 |
F制度の |
社会保険労務士法第2条第1項第3号において、「事業における労務管理 その他の労働に関する事項についての相談又は指導」を社会保険労務士の業 務としているが、この相談、指導の事務からは「労働争議に介入することと なるもの」を除外することとしている。 さらに、社会保険労務士法第23条においては、企業外にあって、他人の 求めに応じ報酬を得て業務を行う開業社会保険労務士について、労働争議に 介入することを原則として禁止している。 上記規定において、開業社会保険労務士による労働争議への介入を禁止す ることとしている趣旨は、労働争議という労使の集団的対抗関係が顕在化し 、争議行為という実力行使が行われる労使紛争の渦中に、社会保険労務士と いう法律により公的資格を付与され、公の信用力を背景に業務を行う立場に ある者が介入することは、その公平性を疑わしめ、本来自主的に解決すべき 労働争議をかえって複雑化する恐れがあるためである。 |
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G計画等に |
該当なし |
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H状 況 |
□措置済・措置予定 ■検討中 □措置困難 □その他 |
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I担当 局課室名 |
労働大臣官房労働保険徴収課 |