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【労働省】

@分 野

15 その他

A意見・
 要望提出者
規制改革委員会

B項 目

社会保険労務士の広告規制の見直し

C意見・
 要望等の
 内容

 広告は、利用者が自己責任において資格者を選択するに当たっての資格者
に関する情報提供として考えるべきであり、虚偽・誇大広告以外は規制する
必要はないところから、会則により広告規制が行われている社会保険労務士
について、広告規制の自由化について検討すべきである。

D関係法令

社会保険労務士法

E共管 厚生省

F制度の
 概要

 広告規制については、法令上の規定はなく、全国社会保険労務士会連合会
が作成する「都道府県社会保険労務士会倫理規程準則」中に設けられている
のみである。

(参考)
 都道府県社会保険労務士会倫理規程準則
 第6条 会員は、社会保険労務士としての品位をそこない、若しくはその
  良識を疑われるような広告・宣伝等を行ってはならない。

G計画等に
 おける
 記載

該当なし

H状 況

 □措置済・措置予定   ■検討中   □措置困難   □その他
(実施(予定)時期:    )

(説明)
 倫理規程上の広告規制が、公正有効な競争を妨げるものになっているとの
指摘もあることから、その運用の実態も踏まえて検討していきたい。

I担当
 局課室名
労働大臣官房労働保険徴収課

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